行政不服審査会事務局に、総務課及び審査官一人を置く。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日
行政不服審査会事務局組織規則
この条文の基本情報
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- 行政不服審査会事務局組織規則の法令番号は平成二十八年総務省令第四十五号です。
- 行政不服審査会事務局組織規則の法令種別は省令です。
- 行政不服審査会事務局組織規則の公布日は平成28年4月1日です。
- 行政不服審査会事務局組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 行政不服審査会事務局組織規則は全 4 条です。
- 行政不服審査会事務局組織規則の内訳は本則 3 条、附則 1 条です。
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総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一会長の官印及び行政不服審査会印の保管に関すること。
二局務の総合調整に関すること。
三行政不服審査会の人事に関すること。
四行政不服審査会の所掌に係る会計及び会計の監査に関すること。
五行政不服審査会所属の物品の管理に関すること。
六公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
七行政不服審査会の保有する情報の公開に関すること。
八行政不服審査会の保有する個人情報の保護に関すること。
九広報に関すること。
十審査請求に係る事件についての調査審議に関すること(審査官の所掌に属するものを除く。)。
十一前各号に掲げるもののほか、局務で審査官の所掌に属しないものに関すること。
審査官は、命を受けて、審査請求に係る事件についての調査審議に関する事務を分掌する。
附則
本文附則
この省令は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
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