行政不服審査会事務局組織規則 第3条(審査官の職務)
審査官は、命を受けて、審査請求に係る事件についての調査審議に関する事務を分掌する。
この条文の基本情報
審査官の職務とは何ですか?
定義審査官の職務とは、行政不服審査会事務局組織規則第3条に定められた規定で、「審査官は、命を受けて、審査請求に係る事件についての調査審議に関する事務を分掌する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 行政不服審査会事務局組織規則第3条(審査官の職務)は、日本の行政不服審査会事務局組織規則に含まれる条文です。
- 行政不服審査会事務局組織規則第3条の条文原文は「審査官は、命を受けて、審査請求に係る事件についての調査審議に関する事務を分掌する。」で始まります。
- 行政不服審査会事務局組織規則の公布日は平成28年4月1日です。
- 行政不服審査会事務局組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 行政不服審査会事務局組織規則第3条の前の条は行政不服審査会事務局組織規則第2条です。
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- 正式書式
行政不服審査会事務局組織規則(平成二十八年総務省令第四十五号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428M60000008045 - 本サイト収録
行政不服審査会事務局組織規則(平成二十八年総務省令第四十五号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/428M60000008045/3
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