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行政不服審査会事務局組織規則 第2条(総務課の所掌事務)

  1. 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一会長の官印及び行政不服審査会印の保管に関すること。
  3. 二局務の総合調整に関すること。
  4. 三行政不服審査会の人事に関すること。
  5. 四行政不服審査会の所掌に係る会計及び会計の監査に関すること。
  6. 五行政不服審査会所属の物品の管理に関すること。
  7. 六公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
  8. 七行政不服審査会の保有する情報の公開に関すること。
  9. 八行政不服審査会の保有する個人情報の保護に関すること。
  10. 九広報に関すること。
  11. 十審査請求に係る事件についての調査審議に関すること(審査官の所掌に属するものを除く。)。
  12. 十一前各号に掲げるもののほか、局務で審査官の所掌に属しないものに関すること。

この条文の基本情報

総務課の所掌事務とは何ですか?

定義総務課の所掌事務とは、行政不服審査会事務局組織規則第2条に定められた規定で、「総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 行政不服審査会事務局組織規則第2条(総務課の所掌事務)は、日本の行政不服審査会事務局組織規則に含まれる条文です。
  2. 行政不服審査会事務局組織規則第2条の条文原文は「総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 行政不服審査会事務局組織規則の公布日は平成28年4月1日です。
  4. 行政不服審査会事務局組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 行政不服審査会事務局組織規則第2条の前の条は行政不服審査会事務局組織規則第1条です。
  6. 行政不服審査会事務局組織規則第2条の次の条は行政不服審査会事務局組織規則第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式行政不服審査会事務局組織規則(平成二十八年総務省令第四十五号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428M60000008045
  • 本サイト収録行政不服審査会事務局組織規則(平成二十八年総務省令第四十五号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/428M60000008045/2

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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