第一条
第1条
別タブ ↗この省令において使用する用語は、電気事業法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)、電気事業法(以下「法」という。)、電気事業法施行規則(平成七年通商産業省令第七十七号)、電気事業会計規則(昭和四十年通商産業省令第五十七号。別表第一において「会計規則」という。)及びみなし小売電気事業者特定小売供給約款料金算定規則(平成二十八年経済産業省令第二十三号。以下「小売料金算定規則」という。)において使用する用語の例による。
第一条
この省令において使用する用語は、電気事業法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)、電気事業法(以下「法」という。)、電気事業法施行規則(平成七年通商産業省令第七十七号)、電気事業会計規則(昭和四十年通商産業省令第五十七号。別表第一において「会計規則」という。)及びみなし小売電気事業者特定小売供給約款料金算定規則(平成二十八年経済産業省令第二十三号。以下「小売料金算定規則」という。)において使用する用語の例による。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)