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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

みなし小売電気事業者部門別収支計算規則 第二章 みなし小売電気事業者に係る部門別収支の整理等

第2条〜第5条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. みなし小売電気事業者部門別収支計算規則第二章 みなし小売電気事業者に係る部門別収支の整理等は、第2条〜第5条の全 4 条で構成されています。
  2. みなし小売電気事業者部門別収支計算規則第二章 みなし小売電気事業者に係る部門別収支の整理等が属するみなし小売電気事業者部門別収支計算規則の法令番号は平成二十八年経済産業省令第四十五号です。
  3. みなし小売電気事業者部門別収支計算規則の公布日は平成28年3月29日です。
  4. みなし小売電気事業者部門別収支計算規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(部門別収支の整理等)

第2条

別タブ ↗

みなし小売電気事業者(以下「事業者」という。)は、改正法附則第十六条第四項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される改正法第一条の規定による改正前の法(以下「旧法」という。)第三十四条の二第一項の規定により、業務ごとに区分して会計を整理しようとするときは、当該事業者が行う全ての事業に係る収益及び費用について、別表第一に掲げる基準に基づき、様式に整理しなければならない。

2前項の場合において、事業者の実情に応じた基準により、業務ごとに区分して会計を整理することが適当である場合であって、当該事業者が当該基準を、あらかじめ、経済産業大臣に届け出たときは、当該基準により様式に整理することができる。この場合において、経済産業大臣は、当該基準を公表しなければならない。

(証明書)

第3条

別タブ ↗

事業者は、様式が別表第一に掲げる基準又は前条第二項の規定により届け出た基準に基づいて適正に作成されていることについての公認会計士(公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士を含む。)又は監査法人による証明書を得なければならない。

(部門別収支計算書等の提出)

第4条

別タブ ↗

事業者は、旧法第三十四条の二第二項の規定による提出をしようとするときは、第二条の規定により整理した様式及び前条に規定する証明書を当該事業者の事業年度経過後四月以内に提出しなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期間内に同項の規定による提出をすることが困難であるときは、経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期間内に提出しなければならない。

(一般需要部門の当期純損失額等の公表)

第5条

別タブ ↗

経済産業大臣は、前条の規定により提出された様式において、一般需要部門に当期純損失が生じたときは、当該事業者名及び一般需要部門の当該純損失額を公表しなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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