みなし小売電気事業者部門別収支計算規則 第2条(部門別収支の整理等)
- みなし小売電気事業者(以下「事業者」という。)は、改正法附則第十六条第四項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される改正法第一条の規定による改正前の法(以下「旧法」という。)第三十四条の二第一項の規定により、業務ごとに区分して会計を整理しようとするときは、当該事業者が行う全ての事業に係る収益及び費用について、別表第一に掲げる基準に基づき、様式に整理しなければならない。
- 2.前項の場合において、事業者の実情に応じた基準により、業務ごとに区分して会計を整理することが適当である場合であって、当該事業者が当該基準を、あらかじめ、経済産業大臣に届け出たときは、当該基準により様式に整理することができる。この場合において、経済産業大臣は、当該基準を公表しなければならない。
この条文の基本情報
部門別収支の整理等とは何ですか?
定義部門別収支の整理等とは、みなし小売電気事業者部門別収支計算規則第2条に定められた規定で、「みなし小売電気事業者(以下「事業者」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- みなし小売電気事業者部門別収支計算規則第2条(部門別収支の整理等)は、日本のみなし小売電気事業者部門別収支計算規則に含まれる条文です。
- みなし小売電気事業者部門別収支計算規則第2条の条文原文は「みなし小売電気事業者(以下「事業者」という。」で始まります。
- みなし小売電気事業者部門別収支計算規則第2条は第二章 みなし小売電気事業者に係る部門別収支の整理等に置かれています。
- みなし小売電気事業者部門別収支計算規則の公布日は平成28年3月29日です。
- みなし小売電気事業者部門別収支計算規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- みなし小売電気事業者部門別収支計算規則第2条の前の条はみなし小売電気事業者部門別収支計算規則第1条です。
- みなし小売電気事業者部門別収支計算規則第2条の次の条はみなし小売電気事業者部門別収支計算規則第3条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
みなし小売電気事業者部門別収支計算規則(平成二十八年経済産業省令第四十五号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428M60000400045 - 本サイト収録
みなし小売電気事業者部門別収支計算規則(平成二十八年経済産業省令第四十五号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/428M60000400045/2