第1条〜第2条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›
(趣旨)
この規則は、国家公安委員会に対する審査請求に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
この規則で使用する用語は、行政不服審査法(以下「法」という。)で使用する用語の例による。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)