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国家公安委員会審査請求手続規則 第一章 総則

第1条〜第2条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 国家公安委員会審査請求手続規則第一章 総則は、第1条〜第2条の全 2 条で構成されています。
  2. 国家公安委員会審査請求手続規則第一章 総則が属する国家公安委員会審査請求手続規則の法令番号は平成二十八年国家公安委員会規則第一号です。
  3. 国家公安委員会審査請求手続規則の公布日は平成28年2月12日です。
  4. 国家公安委員会審査請求手続規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(趣旨)

第1条

この規則は、国家公安委員会に対する審査請求に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条

この規則で使用する用語は、行政不服審査法(以下「法」という。)で使用する用語の例による。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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