ブックマーク無料で登録

国家公安委員会審査請求手続規則 第三章 行政機関の保有する情報の公開に関する法律等に関する審査請求に関する手続

第28条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 国家公安委員会審査請求手続規則第三章 行政機関の保有する情報の公開に関する法律等に関する審査請求に関する手続は、第28条の全 1 条で構成されています。
  2. 国家公安委員会審査請求手続規則第三章 行政機関の保有する情報の公開に関する法律等に関する審査請求に関する手続が属する国家公安委員会審査請求手続規則の法令番号は平成二十八年国家公安委員会規則第一号です。
  3. 国家公安委員会審査請求手続規則の公布日は平成28年2月12日です。
  4. 国家公安委員会審査請求手続規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(審理官に関する規定の適用除外等)

第28条

行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)第十八条第一項に規定する審査請求及び個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第百四条第一項に規定する審査請求(次項において「行政機関情報公開法等に関する審査請求」という。)については、第三条、第十条第二項、第十一条から第二十五条まで及び第二十七条の規定は、適用しない。

2行政機関情報公開法等に関する審査請求についての第二章の規定の適用については、第五条第一項中「法第九条第三項」とあるのは「行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号。以下「行政機関情報公開法」という。)第十八条第二項又は個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号。以下「個人情報保護法」という。)第百四条第二項」と、第六条第一項及び第二項中「法第九条第三項」とあるのは「行政機関情報公開法第十八条第二項又は個人情報保護法第百四条第二項」とする。

国家公安委員会審査請求手続規則 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる