国家公安委員会審査請求手続規則 第28条(審理官に関する規定の適用除外等)
- 行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)第十八条第一項に規定する審査請求及び個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第百四条第一項に規定する審査請求(次項において「行政機関情報公開法等に関する審査請求」という。)については、第三条、第十条第二項、第十一条から第二十五条まで及び第二十七条の規定は、適用しない。
- 2.行政機関情報公開法等に関する審査請求についての第二章の規定の適用については、第五条第一項中「法第九条第三項」とあるのは「行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号。以下「行政機関情報公開法」という。)第十八条第二項又は個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号。以下「個人情報保護法」という。)第百四条第二項」と、第六条第一項及び第二項中「法第九条第三項」とあるのは「行政機関情報公開法第十八条第二項又は個人情報保護法第百四条第二項」とする。
この条文の基本情報
審理官に関する規定の適用除外等とは何ですか?
定義審理官に関する規定の適用除外等とは、国家公安委員会審査請求手続規則第28条に定められた規定で、「行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)第十八条第一項に規定する審査請求及び個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公安委員会審査請求手続規則第28条(審理官に関する規定の適用除外等)は、日本の国家公安委員会審査請求手続規則に含まれる条文です。
- 国家公安委員会審査請求手続規則第28条の条文原文は「行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)第十八条第一項に規定する審査請求及び個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第…」で始まります。
- 国家公安委員会審査請求手続規則第28条は第三章 行政機関の保有する情報の公開に関する法律等に関する審査請求に関する手続に置かれています。
- 国家公安委員会審査請求手続規則の公布日は平成28年2月12日です。
- 国家公安委員会審査請求手続規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国家公安委員会審査請求手続規則第28条の前の条は国家公安委員会審査請求手続規則第27条です。
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- 正式書式
国家公安委員会審査請求手続規則(平成二十八年国家公安委員会規則第一号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428M60400000001 - 本サイト収録
国家公安委員会審査請求手続規則(平成二十八年国家公安委員会規則第一号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/428M60400000001/28