国家公安委員会審査請求手続規則 第27条(証拠書類等の返還に関する規定の準用)
第十条第二項後段の規定は、法第五十三条の規定による返還について準用する。
この条文の基本情報
証拠書類等の返還に関する規定の準用とは何ですか?
定義証拠書類等の返還に関する規定の準用とは、国家公安委員会審査請求手続規則第27条に定められた規定で、「第十条第二項後段の規定は、法第五十三条の規定による返還について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公安委員会審査請求手続規則第27条(証拠書類等の返還に関する規定の準用)は、日本の国家公安委員会審査請求手続規則に含まれる条文です。
- 国家公安委員会審査請求手続規則第27条の条文原文は「第十条第二項後段の規定は、法第五十三条の規定による返還について準用する。」で始まります。
- 国家公安委員会審査請求手続規則第27条は第二章 審査請求に関する一般的手続に置かれています。
- 国家公安委員会審査請求手続規則の公布日は平成28年2月12日です。
- 国家公安委員会審査請求手続規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国家公安委員会審査請求手続規則第27条の前の条は国家公安委員会審査請求手続規則第26条です。
- 国家公安委員会審査請求手続規則第27条の次の条は国家公安委員会審査請求手続規則第28条です。
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- 正式書式
国家公安委員会審査請求手続規則(平成二十八年国家公安委員会規則第一号)第27条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428M60400000001 - 本サイト収録
国家公安委員会審査請求手続規則(平成二十八年国家公安委員会規則第一号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/428M60400000001/27