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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行令

  • 平成二十九年政令第二百八十号・政令・公布 平成29年11月15日・本則2条/附則1条
  • 略称:宇宙活動法施行令

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行令の法令番号は平成二十九年政令第二百八十号です。
  2. 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行令の法令種別は政令です。
  3. 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行令の公布日は平成29年11月15日です。
  4. 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行令は全 3 条です。
  6. 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行令の内訳は本則 2 条、附則 1 条です。
条番号ジャンプ条番号をクリックで移動、ホバーで見出しを表示
第1条(補償金の返還)別タブで開く ›

内閣総理大臣は、人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律(以下「法」という。)第四十六条の規定により、補償金を支払った日から一年以内に、当該補償金の額に相当する金額を返還させるものとする。

第2条(業務の委託)別タブで開く ›

政府が法第四十八条第一項の規定により委託することができる業務は、次に掲げる業務とする。

一補償金の支払の請求の受付

二ロケット落下等損害を打上げ実施者が賠償することにより生ずる損失の金額に関する調査

三前二号に掲げるもののほか、補償金の支払に関する業務(補償金の額の決定を除く。)で内閣府令で定めるもの

2前項に定めるもののほか、法第四十八条第一項の規定による委託に関し必要な事項は、内閣府令で定める。

附則
本文附則

この政令は、法の施行の日から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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