人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行令 第2条(業務の委託)
- 政府が法第四十八条第一項の規定により委託することができる業務は、次に掲げる業務とする。
- 一補償金の支払の請求の受付
- 二ロケット落下等損害を打上げ実施者が賠償することにより生ずる損失の金額に関する調査
- 三前二号に掲げるもののほか、補償金の支払に関する業務(補償金の額の決定を除く。)で内閣府令で定めるもの
- 2.前項に定めるもののほか、法第四十八条第一項の規定による委託に関し必要な事項は、内閣府令で定める。
この条文の基本情報
業務の委託とは何ですか?
定義業務の委託とは、人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行令第2条に定められた規定で、「政府が法第四十八条第一項の規定により委託することができる業務は、次に掲げる業務とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行令第2条(業務の委託)は、日本の人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行令第2条の条文原文は「政府が法第四十八条第一項の規定により委託することができる業務は、次に掲げる業務とする。」で始まります。
- 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行令の公布日は平成29年11月15日です。
- 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行令第2条の前の条は人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行令第1条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行令(平成二十九年政令第二百八十号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429CO0000000280 - 本サイト収録
人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行令(平成二十九年政令第二百八十号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/429CO0000000280/2
人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。