人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行令 第1条(補償金の返還)
内閣総理大臣は、人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律(以下「法」という。)第四十六条の規定により、補償金を支払った日から一年以内に、当該補償金の額に相当する金額を返還させるものとする。
この条文の基本情報
補償金の返還とは何ですか?
定義補償金の返還とは、人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行令第1条に定められた規定で、「内閣総理大臣は、人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行令第1条(補償金の返還)は、日本の人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行令第1条の条文原文は「内閣総理大臣は、人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律(以下「法」という。」で始まります。
- 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行令の公布日は平成29年11月15日です。
- 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行令第1条の次の条は人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行令第2条です。
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- 正式書式
人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行令(平成二十九年政令第二百八十号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429CO0000000280 - 本サイト収録
人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行令(平成二十九年政令第二百八十号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/429CO0000000280/1
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