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気候変動適応法 第二章 気候変動適応計画

第7条〜第10条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 気候変動適応法第二章 気候変動適応計画は、第7条〜第10条の全 4 条で構成されています。
  2. 気候変動適応法第二章 気候変動適応計画が属する気候変動適応法の法令番号は平成三十年法律第五十号です。
  3. 気候変動適応法の公布日は平成30年6月13日です。
  4. 気候変動適応法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(気候変動適応計画の策定)

第7条

政府は、気候変動適応に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、気候変動適応に関する計画(以下「気候変動適応計画」という。)を定めなければならない。

2気候変動適応計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。

一計画期間

二気候変動適応に関する施策の基本的方向

三気候変動等に関する科学的知見の充実及びその活用に関する事項

四気候変動等に関する情報の収集、整理、分析及び提供を行う体制の確保に関する事項

五気候変動適応の推進に関して国立研究開発法人国立環境研究所(以下「研究所」という。)が果たすべき役割に関する事項

六地方公共団体の気候変動適応に関する施策の促進に関する事項

七事業者等の気候変動適応及び気候変動適応に資する事業活動の促進に関する事項

八気候変動等に関する国際連携の確保及び国際協力の推進に関する事項

九気候変動適応に関する施策の推進に当たっての関係行政機関相互の連携協力の確保に関する事項

十第十六条第一項に規定する熱中症対策実行計画に関する基本的事項

十一前各号に掲げるもののほか、気候変動適応に関する重要事項

3環境大臣は、気候変動適応計画の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。

4環境大臣は、気候変動適応計画の案を作成しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長と協議しなければならない。

5環境大臣は、第三項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、気候変動適応計画を公表しなければならない。

(気候変動適応計画の変更)

第8条

政府は、最新の第十条第一項に規定する気候変動影響の総合的な評価その他の事情を勘案して、気候変動適応計画について検討を加え、必要があると認めるときは、速やかに、これを変更しなければならない。

2前条第三項から第五項までの規定は、気候変動適応計画の変更について準用する。

(評価手法等の開発)

第9条

政府は、前条第一項の規定による検討に資するため、気候変動適応計画の実施による気候変動適応の進展の状況をより的確に把握し、及び評価する手法を開発するよう努めるものとする。

(気候変動影響の評価)

第10条

環境大臣は、気候変動及び多様な分野における気候変動影響の観測、監視、予測及び評価に関する最新の科学的知見を踏まえ、おおむね五年ごとに、中央環境審議会の意見を聴いて、気候変動影響の総合的な評価についての報告書を作成し、これを公表しなければならない。ただし、科学的知見の充実その他の事情により必要があると認めるときは、その期間を経過しない時においても、これを行うことができる。

2前項の報告書を作成しようとするときは、環境大臣は、あらかじめ、その案を作成し、関係行政機関の長と協議しなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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