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気候変動適応法 第四章 補則

第25条〜第29条・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 気候変動適応法第四章 補則は、第25条〜第29条の全 5 条で構成されています。
  2. 気候変動適応法第四章 補則が属する気候変動適応法の法令番号は平成三十年法律第五十号です。
  3. 気候変動適応法の公布日は平成30年6月13日です。
  4. 気候変動適応法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(観測等の推進)

第25条

国は、科学的知見に基づき気候変動適応を推進するため、気候変動及び多様な分野における気候変動影響の観測、監視、予測及び評価並びにこれらの調査研究並びに気候変動適応に関する技術開発を推進するよう努めるものとする。

(事業者及び国民の理解の増進)

第26条

国は、第二十四条に定めるもののほか、広報活動、啓発活動その他の気候変動適応の重要性に対する事業者及び国民の関心と理解を深めるための措置を講ずるよう努めるものとする。

(国際協力の推進)

第27条

国は、気候変動等に関する情報の国際間における共有体制を整備するとともに、開発途上地域に対する気候変動適応に関する技術協力その他の国際協力を推進するよう努めるものとする。

(国の援助)

第28条

国は、地方公共団体の気候変動適応に関する施策並びに事業者等の気候変動適応及び気候変動適応に資する事業活動の促進を図るため、情報の提供その他の援助を行うよう努めるものとする。

(関係行政機関等の協力)

第29条

環境大臣は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、関係行政機関又は地方公共団体の長に対し、資料の提供、意見の開陳その他の協力を求めることができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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