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障害者による文化芸術活動の推進に関する法律 第二章 基本計画等

第7条〜第8条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 障害者による文化芸術活動の推進に関する法律第二章 基本計画等は、第7条〜第8条の全 2 条で構成されています。
  2. 障害者による文化芸術活動の推進に関する法律第二章 基本計画等が属する障害者による文化芸術活動の推進に関する法律の法令番号は平成三十年法律第四十七号です。
  3. 障害者による文化芸術活動の推進に関する法律の公布日は平成30年6月13日です。
  4. 障害者による文化芸術活動の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(基本計画)

第7条

文部科学大臣及び厚生労働大臣は、障害者による文化芸術活動の推進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、障害者による文化芸術活動の推進に関する基本的な計画(以下この章において「基本計画」という。)を定めなければならない。

2基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。

一障害者による文化芸術活動の推進に関する施策についての基本的な方針

二障害者による文化芸術活動の推進に関し政府が総合的かつ計画的に実施すべき施策

三前二号に掲げるもののほか、障害者による文化芸術活動の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項

3基本計画に定める前項第二号に掲げる施策については、原則として、当該施策の具体的な目標及びその達成の時期を定めるものとする。

4文部科学大臣及び厚生労働大臣は、基本計画を定めようとするときは、あらかじめ、経済産業大臣その他の関係行政機関の長に協議しなければならない。

5文部科学大臣及び厚生労働大臣は、基本計画を定めたときは、遅滞なく、これをインターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならない。

6文部科学大臣及び厚生労働大臣は、適時に、第三項の規定により定める目標の達成状況を調査し、その結果をインターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならない。

7第四項及び第五項の規定は、基本計画の変更について準用する。

(地方公共団体の計画)

第8条

地方公共団体は、基本計画を勘案して、当該地方公共団体における障害者による文化芸術活動の推進に関する計画を定めるよう努めなければならない。

2地方公共団体は、前項の計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するよう努めるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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