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障害者による文化芸術活動の推進に関する法律 第四章 障害者文化芸術活動推進会議

第20条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 障害者による文化芸術活動の推進に関する法律第四章 障害者文化芸術活動推進会議は、第20条の全 1 条で構成されています。
  2. 障害者による文化芸術活動の推進に関する法律第四章 障害者文化芸術活動推進会議が属する障害者による文化芸術活動の推進に関する法律の法令番号は平成三十年法律第四十七号です。
  3. 障害者による文化芸術活動の推進に関する法律の公布日は平成30年6月13日です。
  4. 障害者による文化芸術活動の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

第二十条

第20条

政府は、文化庁、厚生労働省、経済産業省その他の関係行政機関の職員をもって構成する障害者文化芸術活動推進会議を設け、障害者による文化芸術活動の推進に関する施策の総合的かつ効果的な推進を図るための連絡調整を行うものとする。

2前項の関係行政機関は、障害者による文化芸術活動の推進に関し学識経験を有する者によって構成する障害者文化芸術活動推進有識者会議を設け、同項の連絡調整を行うに際しては、その意見を聴くものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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