障害者による文化芸術活動の推進に関する法律 第20条
- 政府は、文化庁、厚生労働省、経済産業省その他の関係行政機関の職員をもって構成する障害者文化芸術活動推進会議を設け、障害者による文化芸術活動の推進に関する施策の総合的かつ効果的な推進を図るための連絡調整を行うものとする。
- 2.前項の関係行政機関は、障害者による文化芸術活動の推進に関し学識経験を有する者によって構成する障害者文化芸術活動推進有識者会議を設け、同項の連絡調整を行うに際しては、その意見を聴くものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 障害者による文化芸術活動の推進に関する法律第20条は、日本の障害者による文化芸術活動の推進に関する法律に含まれる条文です。
- 障害者による文化芸術活動の推進に関する法律第20条の条文原文は「政府は、文化庁、厚生労働省、経済産業省その他の関係行政機関の職員をもって構成する障害者文化芸術活動推進会議を設け、障害者による文化芸術活動の推進に関する施策の総…」で始まります。
- 障害者による文化芸術活動の推進に関する法律第20条は第四章 障害者文化芸術活動推進会議に置かれています。
- 障害者による文化芸術活動の推進に関する法律の公布日は平成30年6月13日です。
- 障害者による文化芸術活動の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 障害者による文化芸術活動の推進に関する法律第20条の前の条は障害者による文化芸術活動の推進に関する法律第19条です。
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- 正式書式
障害者による文化芸術活動の推進に関する法律(平成三十年法律第四十七号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/430AC0100000047 - 本サイト収録
障害者による文化芸術活動の推進に関する法律(平成三十年法律第四十七号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/430AC0100000047/20