障害者による文化芸術活動の推進に関する法律 第19条(関係者の連携協力)
国及び地方公共団体は、第九条から前条までの施策の円滑かつ効果的な推進のため、国及び地方公共団体の関係機関、障害者による文化芸術活動を支援する社会福祉法人その他の団体、大学その他の教育研究機関、事業者等の相互間の連携協力体制の整備に必要な施策を講ずるものとする。
この条文の基本情報
関係者の連携協力とは何ですか?
定義関係者の連携協力とは、障害者による文化芸術活動の推進に関する法律第19条に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、第九条から前条までの施策の円滑かつ効果的な推進のため、国及び地方公共団体の関係機関、障害者による文化芸術活動を支援する社会福祉法人その他の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 障害者による文化芸術活動の推進に関する法律第19条(関係者の連携協力)は、日本の障害者による文化芸術活動の推進に関する法律に含まれる条文です。
- 障害者による文化芸術活動の推進に関する法律第19条の条文原文は「国及び地方公共団体は、第九条から前条までの施策の円滑かつ効果的な推進のため、国及び地方公共団体の関係機関、障害者による文化芸術活動を支援する社会福祉法人その他の…」で始まります。
- 障害者による文化芸術活動の推進に関する法律第19条は第三章 基本的施策に置かれています。
- 障害者による文化芸術活動の推進に関する法律の公布日は平成30年6月13日です。
- 障害者による文化芸術活動の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 障害者による文化芸術活動の推進に関する法律第19条の前の条は障害者による文化芸術活動の推進に関する法律第18条です。
- 障害者による文化芸術活動の推進に関する法律第19条の次の条は障害者による文化芸術活動の推進に関する法律第20条です。
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- 正式書式
障害者による文化芸術活動の推進に関する法律(平成三十年法律第四十七号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/430AC0100000047 - 本サイト収録
障害者による文化芸術活動の推進に関する法律(平成三十年法律第四十七号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/430AC0100000047/19