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スポーツにおけるドーピングの防止活動の推進に関する法律 第二章 基本方針

第11条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. スポーツにおけるドーピングの防止活動の推進に関する法律第二章 基本方針は、第11条の全 1 条で構成されています。
  2. スポーツにおけるドーピングの防止活動の推進に関する法律第二章 基本方針が属するスポーツにおけるドーピングの防止活動の推進に関する法律の法令番号は平成三十年法律第五十八号です。
  3. スポーツにおけるドーピングの防止活動の推進に関する法律の公布日は平成30年6月20日です。
  4. スポーツにおけるドーピングの防止活動の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

第十一条

第11条

文部科学大臣は、ドーピング防止活動に関する施策を総合的に推進するための基本的な方針(以下この条において「基本方針」という。)を定めなければならない。

2基本方針は、ドーピング防止活動を推進するための基本的な事項その他必要な事項について定めるものとする。

3文部科学大臣は、基本方針を定め、又は変更しようとするときは、関係行政機関の長に協議するものとする。

4文部科学大臣は、基本方針を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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