第十一条
第11条
文部科学大臣は、ドーピング防止活動に関する施策を総合的に推進するための基本的な方針(以下この条において「基本方針」という。)を定めなければならない。
2基本方針は、ドーピング防止活動を推進するための基本的な事項その他必要な事項について定めるものとする。
3文部科学大臣は、基本方針を定め、又は変更しようとするときは、関係行政機関の長に協議するものとする。
4文部科学大臣は、基本方針を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。
第十一条
文部科学大臣は、ドーピング防止活動に関する施策を総合的に推進するための基本的な方針(以下この条において「基本方針」という。)を定めなければならない。
2基本方針は、ドーピング防止活動を推進するための基本的な事項その他必要な事項について定めるものとする。
3文部科学大臣は、基本方針を定め、又は変更しようとするときは、関係行政機関の長に協議するものとする。
4文部科学大臣は、基本方針を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)