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スポーツにおけるドーピングの防止活動の推進に関する法律 第三章 基本的施策

第12条〜第16条・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. スポーツにおけるドーピングの防止活動の推進に関する法律第三章 基本的施策は、第12条〜第16条の全 5 条で構成されています。
  2. スポーツにおけるドーピングの防止活動の推進に関する法律第三章 基本的施策が属するスポーツにおけるドーピングの防止活動の推進に関する法律の法令番号は平成三十年法律第五十八号です。
  3. スポーツにおけるドーピングの防止活動の推進に関する法律の公布日は平成30年6月20日です。
  4. スポーツにおけるドーピングの防止活動の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(人材の育成及び確保)

第12条

国は、ドーピングの検査を行う者、これを補助する者その他のドーピング防止活動を担う人材の育成及び確保が図られるよう、ドーピング防止活動に関する教育及び研修の実施その他の必要な施策を講ずるものとする。

(研究開発の促進)

第13条

国は、大学その他の研究機関が行うドーピング防止活動に関する研究開発を促進するために必要な施策を講ずるものとする。

(教育及び啓発の推進等)

第14条

国及び地方公共団体は、ドーピング防止活動に関する国民の理解と関心を深めるよう、ドーピング防止活動に関する教育及び啓発の推進その他の必要な施策を講ずるものとする。

2国は、ドーピング防止活動に資するよう、医師、歯科医師、薬剤師その他の医療従事者に対する情報の提供、研修の機会の確保その他の必要な施策を講ずるものとする。

(情報の共有等)

第15条

国は、我が国における国際競技大会等の開催が円滑になされるよう、国の行政機関、センター、日本アンチ・ドーピング機構及び国際的なスポーツにおけるドーピングの防止に関する機関の間におけるスポーツにおけるドーピングに関する情報の共有を図るために必要な施策を講ずるものとする。

2文部科学大臣は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料又は情報の提供その他の必要な協力を求めることができる。

(国際協力の推進等)

第16条

国は、前条第一項に定めるもののほか、ドーピング防止活動に関する国際協力を推進するとともに、センター及び日本アンチ・ドーピング機構が国際的なスポーツにおけるドーピングの防止に関する機関との連携を図るために必要な施策を講ずるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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