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特定試験成績及びその信頼性の確保のための基準に関する省令 第一節 総則

第3条〜第4条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 特定試験成績及びその信頼性の確保のための基準に関する省令第一節 総則は、第3条〜第4条の全 2 条で構成されています。
  2. 特定試験成績及びその信頼性の確保のための基準に関する省令第一節 総則が属する特定試験成績及びその信頼性の確保のための基準に関する省令の法令番号は平成三十年農林水産省令第七十六号です。
  3. 特定試験成績及びその信頼性の確保のための基準に関する省令の公布日は平成30年11月30日です。
  4. 特定試験成績及びその信頼性の確保のための基準に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(定義)

第3条

この章において「試験系」とは、物理的化学的試験系(物理的化学的データを得るために使用される測定装置の系をいう。第十三条第一項において同じ。)若しくは生物的試験系(被験物質が投与され、若しくは加えられる動物、植物、微生物、土壌若しくはこれらの構成部分又はその対照として用いられるものをいう。同条第二項において同じ。)又はこれらを組み合わせた系をいう。

2この章において「生データ」とは、試験において得られた観察の結果及びその記録をいう。

3この章において「標本」とは、検査又は分析のため試験系から採取された物をいう。

4この章において「被験物質」とは、試験において評価の対象となる農薬若しくは農薬の有効成分又はこれらの関連物質をいう。

5この章において「対照物質」とは、試験において被験物質と比較する目的で用いられる農薬若しくは農薬の有効成分又は化学物質をいう。

(特定試験成績の信頼性の確保のための基準)

第4条

法第三条第二項の農林水産省令で定める基準は、次条から第十九条までに定めるところによる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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