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特定試験成績及びその信頼性の確保のための基準に関する省令 第六節 報告及び保管

第18条〜第19条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 特定試験成績及びその信頼性の確保のための基準に関する省令第六節 報告及び保管は、第18条〜第19条の全 2 条で構成されています。
  2. 特定試験成績及びその信頼性の確保のための基準に関する省令第六節 報告及び保管が属する特定試験成績及びその信頼性の確保のための基準に関する省令の法令番号は平成三十年農林水産省令第七十六号です。
  3. 特定試験成績及びその信頼性の確保のための基準に関する省令の公布日は平成30年11月30日です。
  4. 特定試験成績及びその信頼性の確保のための基準に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(最終報告書)

第18条

別タブ ↗

試験責任者は、試験ごとに、次に掲げる事項を記載した最終報告書を作成しなければならない。

一表題、最終報告書の作成日並びに試験の種類及び目的

二被験物質及び対照物質に関する事項

三試験が委託された場合にあっては、試験委託者の名称及び所在地

四試験施設の名称及び所在地

五試験責任者の氏名及び所属

六試験場所で試験が実施された場合にあっては、主任試験員の氏名及び所属並びに試験責任者が主任試験員に委任した試験の部分

七最終報告書に寄与する報告をした試験の専門家(次項において単に「専門家」という。)がいる場合にあっては、その氏名及び所属

八試験開始日、実験開始日及び実験完了日

九試験の材料及び試験方法に関する事項

十参照した試験指針に関する事項

十一試験結果の概要、評価及び考察その他の試験結果に関する事項

十二試験計画書、被験物質及び対照物質のサンプル、標本、生データ及び最終報告書の保管に関する事項

十三この省令に従って試験が実施された旨

十四試験責任者の署名又は記名押印及びその日付

十五その他必要な事項

2主任試験員又は専門家が報告書を作成している場合には、当該報告書に作成の日付を記載し、これらの者に署名又は記名押印をさせて、前項の最終報告書に添付するものとする。

3試験責任者は、第一項の最終報告書(前項の規定により添付された報告書を含む。)に、信頼性保証部門が作成した信頼性保証書を添付しなければならない。

4試験責任者は、第一項の最終報告書を訂正する場合には、その日付、訂正箇所及び理由を文書により記録し、署名又は記名押印の上、当該最終報告書とともに保管しなければならない。

(記録及び資料の保管)

第19条

別タブ ↗

運営管理者は、試験完了日(前条第一項第十四号の署名又は記名押印の日をいう。以下この項において同じ。)から十年間(第一号に掲げる事項については、十年間又は試験完了日から当該サンプル又は標本の評価が困難となった日までの期間のうちいずれか短い期間)、次に掲げる資料を資料保管施設において適切に保存しなければならない。

一被験物質及び対照物質のサンプル及び標本

二各試験の試験計画書、生データ及び最終報告書

三主計画表及び信頼性保証部門により実施された全ての調査の記録

四職員の資格、訓練、経験及び職務分掌の記録

五機器の保守及び較正の記録

六電子情報処理組織の作動確認に関する文書

七標準操作手順書

八環境モニターの記録

2前項第一号に掲げる資料を処分しようとする場合には、その理由その他必要な事項を記録した上で処分しなければならない。

3資料保管責任者は、資料保管施設において保管する資料について、その保管及び検索が容易になるよう、索引を作成しなければならない。

4資料保管施設に出入りができる者は、資料保管責任者及び資料保管責任者に許可された者とする。

5資料保管責任者は、資料保管施設への前項に規定する者の出入り及び資料の出入りについて記録を行わなければならない。

6運営管理者は、試験施設が廃止された場合には、当該試験施設の試験に関する資料を当該試験施設の業務を承継する者又は当該試験の試験委託者(次項において「資料承継者」という。)に移管しなければならない。

7資料承継者については、第一項から第五項までの規定を準用する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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