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農業用ため池の管理及び保全に関する法律 第二章 農業用ため池の管理

第4条〜第6条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 農業用ため池の管理及び保全に関する法律第二章 農業用ため池の管理は、第4条〜第6条の全 3 条で構成されています。
  2. 農業用ため池の管理及び保全に関する法律第二章 農業用ため池の管理が属する農業用ため池の管理及び保全に関する法律の法令番号は平成三十一年法律第十七号です。
  3. 農業用ため池の管理及び保全に関する法律の公布日は平成31年4月26日です。
  4. 農業用ため池の管理及び保全に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(農業用ため池の届出)

第4条

農業用ため池(国又は地方公共団体が所有するものを除く。第三項及び第四項を除き、以下同じ。)の所有者は、当該農業用ため池を設置したときは、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、次に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。

一農業用ため池の名称及び所在地

二農業用ため池の所有者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

三農業用ため池に管理者がある場合には、当該管理者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者(法人でない団体にあっては、その代表者又は管理人)の氏名

四その他農業用ため池の管理に関し農林水産省令で定める事項

2農業用ため池の所有者は、前項の規定により届け出た事項に変更があったときは、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。当該農業用ため池を廃止したときも、同様とする。

3都道府県知事は、農業用ため池に関する第一項各号に掲げる事項が記録されたデータベースを整備するとともに、当該データベースに記録された事項(同項第一号に掲げる事項その他農林水産省令で定めるものに限る。)をインターネットの利用その他の方法により公表するものとする。

4都道府県知事は、その区域内に存する農業用ため池を所有する国の行政機関の長又は市町村長に対し、当該農業用ため池に関する第一項各号に掲げる事項その他必要な情報の提供を求めることができる。

(農業用ため池の管理)

第5条

農業用ため池の所有者(管理者を含む。以下「所有者等」という。)は、当該農業用ため池の機能が十分に発揮されるよう、当該農業用ため池の適正な管理に努めなければならない。

(勧告)

第6条

都道府県知事は、農業用ため池の所有者等が当該農業用ため池の管理上必要な措置を講じていないと認めるときは、当該農業用ため池の所有者等に対し、防災工事の施行、管理者の選任その他の必要な措置を講ずべき旨の勧告をすることができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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