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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

農業用ため池の管理及び保全に関する法律 第五章 雑則

第18条〜第22条・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 農業用ため池の管理及び保全に関する法律第五章 雑則は、第18条〜第22条の全 5 条で構成されています。
  2. 農業用ため池の管理及び保全に関する法律第五章 雑則が属する農業用ため池の管理及び保全に関する法律の法令番号は平成三十一年法律第十七号です。
  3. 農業用ため池の管理及び保全に関する法律の公布日は平成31年4月26日です。
  4. 農業用ため池の管理及び保全に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(報告徴収及び立入調査)

第18条

別タブ ↗

都道府県知事は、この法律の施行のため必要があると認めるときは、その必要の限度において、農業用ため池の所有者等に対しその管理の状況に関する報告を求め、又は当該職員若しくはその委任した者に当該農業用ため池に立ち入らせ、測量若しくは調査を行わせることができる。

2都道府県知事は、前項に定めるもののほか、第七条第一項の規定による指定その他の処分をするため他人の占有する土地に立ち入って測量又は調査を行う必要があるときは、その必要の限度において、他人の占有する土地に、当該職員又はその委任した者に立ち入らせることができる。

3前項の規定により他人の占有する土地に立ち入ろうとする者は、あらかじめ、当該土地の占有者にその旨を通知しなければならない。ただし、あらかじめ通知することが困難であるときは、この限りでない。

4第一項又は第二項の規定により立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者にこれを提示しなければならない。

5土地の占有者は、正当な理由がない限り、第二項の規定による立入りを拒み、又は妨げてはならない。

6第一項又は第二項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

7都道府県は、第二項の規定による立入りによって損失を受けた者に対し、通常生ずべき損失を補償しなければならない。

8都道府県知事は、第一項又は第二項の規定による立入りについて必要があると認めるときは、市町村長に対し、必要な協力を求めることができる。

(農林水産大臣の指示)

第19条

別タブ ↗

農林水産大臣は、農業用ため池の決壊による水害その他の災害を防止するため緊急の必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、第六条、第七条第一項、第八条第一項、第九条第二項、第十条、第十一条第一項並びに前条第一項及び第二項に規定する事務に関し必要な指示をすることができる。

(補助)

第20条

別タブ ↗

都道府県は、市町村又は農業用ため池の所有者等に対し、予算の範囲内において、その施行する防災工事に要する費用の一部を補助することができる。

2国は、都道府県に対し、予算の範囲内において、都道府県が前項の規定により補助する費用の一部又は都道府県が自ら施行する防災工事に要する費用の一部を補助することができる。

(援助)

第21条

別タブ ↗

国及び地方公共団体は、農業用ため池の所有者等が行う農業用ため池の適正な管理に必要な資金の確保、技術的な指導その他の援助に努めるものとする。

2国及び地方公共団体は、前項の援助に関し必要があると認めるときは、土地改良区、土地改良区連合又は土地改良事業団体連合会に対し、必要な協力を求めることができる。

(農林水産省令への委任)

第22条

別タブ ↗

この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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