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令和七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律 第三章 基本方針

第13条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 令和七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律第三章 基本方針は、第13条の全 1 条で構成されています。
  2. 令和七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律第三章 基本方針が属する令和七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律の法令番号は平成三十一年法律第十八号です。
  3. 令和七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律の公布日は平成31年4月26日です。
  4. 令和七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

第十三条

第13条

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内閣総理大臣は、博覧会の円滑な準備及び運営に関する施策の総合的かつ集中的な推進を図るための基本的な方針(以下この条において「基本方針」という。)の案を作成し、閣議の決定を求めるものとする。

2基本方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。

一博覧会の円滑な準備及び運営の推進の意義に関する事項

二博覧会の円滑な準備及び運営の推進のために政府が実施すべき施策に関する基本的な方針

三博覧会の円滑な準備及び運営の推進に関し政府が講ずべき措置に関する事項

四前三号に掲げるもののほか、博覧会の円滑な準備及び運営の推進に関し必要な事項

3内閣総理大臣は、第一項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、基本方針を公表するものとする。

4第一項及び前項の規定は、基本方針の変更について準用する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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