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令和七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律 第四章 博覧会協会

第14条〜第21条・全 8 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 令和七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律第四章 博覧会協会は、第14条〜第21条の全 8 条で構成されています。
  2. 令和七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律第四章 博覧会協会が属する令和七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律の法令番号は平成三十一年法律第十八号です。
  3. 令和七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律の公布日は平成31年4月26日です。
  4. 令和七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(指定等)

第14条

別タブ ↗

経済産業大臣は、一般社団法人又は一般財団法人であって、第十六条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、全国を通じて一個に限り、博覧会協会として指定することができる。

2経済産業大臣は、前項の規定による指定をしたときは、博覧会協会の名称、住所及び事務所の所在地を公示するものとする。

3博覧会協会は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

4経済産業大臣は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る事項を公示するものとする。

(指定の有効期間)

第15条

別タブ ↗

前条第一項の規定による指定(第二十一条において単に「指定」という。)は、令和十年三月三十一日までの間に限り、その効力を有する。

(業務)

第16条

別タブ ↗

博覧会協会は、次に掲げる業務を行うものとする。

一博覧会の準備及び運営を行うこと。

二前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

(事業計画等)

第17条

別タブ ↗

博覧会協会は、毎事業年度、前条各号に掲げる業務(以下「博覧会業務」という。)に係る事業計画書及び収支予算書を作成し、当該事業年度の開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)、経済産業大臣に提出しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2博覧会協会は、毎事業年度、博覧会業務に係る事業報告書及び収支決算書を作成し、当該事業年度経過後三月以内に、経済産業大臣に提出しなければならない。

(役員の選任及び解任)

第18条

別タブ ↗

博覧会協会は、役員を選任し、又は解任したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

(報告及び検査)

第19条

別タブ ↗

経済産業大臣は、博覧会業務の適正かつ確実な実施を確保するために必要な限度において、博覧会協会に対し、博覧会業務若しくは資産の状況に関し必要な報告をさせ、又はその職員に、博覧会協会の事務所、博覧会の会場その他の必要な場所に立ち入り、博覧会業務の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

3第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(監督命令)

第20条

別タブ ↗

経済産業大臣は、この章の規定を施行するために必要な限度において、博覧会協会に対し、博覧会業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

(指定の取消し等)

第21条

別タブ ↗

経済産業大臣は、博覧会協会が次の各号のいずれかに該当するときは、指定を取り消すことができる。

一博覧会業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。

二指定に関し不正の行為があったとき。

三この章の規定又は当該規定に基づく命令若しくは処分に違反したとき。

2経済産業大臣は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示するものとする。

3第一項の規定により指定を取り消された場合における博覧会業務の引継ぎその他の必要な事項は、経済産業省令で定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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