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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

地方公務員法第三条第三項第三号の総務省令で定める事務等を定める省令

  • 平成三十一年総務省令第三十五号・省令・公布 平成31年3月29日・本則2条/附則1条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方公務員法第三条第三項第三号の総務省令で定める事務等を定める省令の法令番号は平成三十一年総務省令第三十五号です。
  2. 地方公務員法第三条第三項第三号の総務省令で定める事務等を定める省令の法令種別は省令です。
  3. 地方公務員法第三条第三項第三号の総務省令で定める事務等を定める省令の公布日は平成31年3月29日です。
  4. 地方公務員法第三条第三項第三号の総務省令で定める事務等を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 地方公務員法第三条第三項第三号の総務省令で定める事務等を定める省令は全 3 条です。
  6. 地方公務員法第三条第三項第三号の総務省令で定める事務等を定める省令の内訳は本則 2 条、附則 1 条です。
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第2条(法第三条第三項第三号の二の総務省令で定める者)別タブで開く ›

法第三条第三項第三号の二に規定する総務省令で定める者は、次の各号に掲げる者とする。

一公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第四十九条第十項の規定により不在者投票管理者が投票に立ち会わせることとした者のうち市町村の選挙管理委員会が任命するもの

二日本国憲法の改正手続に関する法律(平成十九年法律第五十一号)第六十一条第九項の規定により不在者投票管理者が投票に立ち会わせることとした者のうち市町村の選挙管理委員会が任命するもの

三公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)第五十六条第三項(同令第五十七条第三項において準用する場合を含む。)の規定により不在者投票管理者が投票に立ち会わせることとした者

四日本国憲法の改正手続に関する法律施行令(平成二十二年政令第百三十五号)第七十条第三項(同令第七十一条第三項において準用する場合を含む。)の規定により不在者投票管理者が投票に立ち会わせることとした者

附則
本文附則

この省令は、平成三十二年四月一日から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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