地方公務員法第三条第三項第三号の総務省令で定める事務等を定める省令 第2条(法第三条第三項第三号の二の総務省令で定める者)
- 法第三条第三項第三号の二に規定する総務省令で定める者は、次の各号に掲げる者とする。
- 一公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第四十九条第十項の規定により不在者投票管理者が投票に立ち会わせることとした者のうち市町村の選挙管理委員会が任命するもの
- 二日本国憲法の改正手続に関する法律(平成十九年法律第五十一号)第六十一条第九項の規定により不在者投票管理者が投票に立ち会わせることとした者のうち市町村の選挙管理委員会が任命するもの
- 三公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)第五十六条第三項(同令第五十七条第三項において準用する場合を含む。)の規定により不在者投票管理者が投票に立ち会わせることとした者
- 四日本国憲法の改正手続に関する法律施行令(平成二十二年政令第百三十五号)第七十条第三項(同令第七十一条第三項において準用する場合を含む。)の規定により不在者投票管理者が投票に立ち会わせることとした者
この条文の基本情報
法第三条第三項第三号の二の総務省令で定める者とは何ですか?
定義法第三条第三項第三号の二の総務省令で定める者とは、地方公務員法第三条第三項第三号の総務省令で定める事務等を定める省令第2条に定められた規定で、「法第三条第三項第三号の二に規定する総務省令で定める者は、次の各号に掲げる者とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員法第三条第三項第三号の総務省令で定める事務等を定める省令第2条(法第三条第三項第三号の二の総務省令で定める者)は、日本の地方公務員法第三条第三項第三号の総務省令で定める事務等を定める省令に含まれる条文です。
- 地方公務員法第三条第三項第三号の総務省令で定める事務等を定める省令第2条の条文原文は「法第三条第三項第三号の二に規定する総務省令で定める者は、次の各号に掲げる者とする。」で始まります。
- 地方公務員法第三条第三項第三号の総務省令で定める事務等を定める省令の公布日は平成31年3月29日です。
- 地方公務員法第三条第三項第三号の総務省令で定める事務等を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方公務員法第三条第三項第三号の総務省令で定める事務等を定める省令第2条の前の条は地方公務員法第三条第三項第三号の総務省令で定める事務等を定める省令第1条です。
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- 正式書式
地方公務員法第三条第三項第三号の総務省令で定める事務等を定める省令(平成三十一年総務省令第三十五号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/431M60000008035 - 本サイト収録
地方公務員法第三条第三項第三号の総務省令で定める事務等を定める省令(平成三十一年総務省令第三十五号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/431M60000008035/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。