地方公務員法第三条第三項第三号の総務省令で定める事務等を定める省令 第1条(法第三条第三項第三号の総務省令で定める事務)
地方公務員法(以下「法」という。)第三条第三項第三号に規定する総務省令で定める事務は、労働関係調整法(昭和二十一年法律第二十五号)第十三条の規定による斡旋とする。
この条文の基本情報
法第三条第三項第三号の総務省令で定める事務とは何ですか?
定義法第三条第三項第三号の総務省令で定める事務とは、地方公務員法第三条第三項第三号の総務省令で定める事務等を定める省令第1条に定められた規定で、「地方公務員法(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
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- 地方公務員法第三条第三項第三号の総務省令で定める事務等を定める省令第1条の条文原文は「地方公務員法(以下「法」という。」で始まります。
- 地方公務員法第三条第三項第三号の総務省令で定める事務等を定める省令の公布日は平成31年3月29日です。
- 地方公務員法第三条第三項第三号の総務省令で定める事務等を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方公務員法第三条第三項第三号の総務省令で定める事務等を定める省令第1条の次の条は地方公務員法第三条第三項第三号の総務省令で定める事務等を定める省令第2条です。
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地方公務員法第三条第三項第三号の総務省令で定める事務等を定める省令(平成三十一年総務省令第三十五号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/431M60000008035 - 本サイト収録
地方公務員法第三条第三項第三号の総務省令で定める事務等を定める省令(平成三十一年総務省令第三十五号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/431M60000008035/1
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