(所有者等探索委員)
第9条
別タブ ↗法務局及び地方法務局に、第三条第一項の探索のために必要な調査をさせ、登記官に意見を提出させるため、所有者等探索委員若干人を置く。
2所有者等探索委員は、前項の職務を行うのに必要な知識及び経験を有する者のうちから、法務局又は地方法務局の長が任命する。
3所有者等探索委員の任期は、二年とする。
4所有者等探索委員は、再任されることができる。
5所有者等探索委員は、非常勤とする。
(所有者等探索委員)
法務局及び地方法務局に、第三条第一項の探索のために必要な調査をさせ、登記官に意見を提出させるため、所有者等探索委員若干人を置く。
2所有者等探索委員は、前項の職務を行うのに必要な知識及び経験を有する者のうちから、法務局又は地方法務局の長が任命する。
3所有者等探索委員の任期は、二年とする。
4所有者等探索委員は、再任されることができる。
5所有者等探索委員は、非常勤とする。
(所有者等探索委員の解任)
法務局又は地方法務局の長は、所有者等探索委員が次の各号のいずれかに該当するときは、その所有者等探索委員を解任することができる。
一心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
二職務上の義務違反その他所有者等探索委員たるに適しない非行があると認められるとき。
(所有者等探索委員による調査等)
登記官は、第三条第一項の探索を行う場合において、必要があると認めるときは、所有者等探索委員に必要な調査をさせることができる。
2前項の規定により調査を行うべき所有者等探索委員は、法務局又は地方法務局の長が指定する。
3法務局又は地方法務局の長は、その職員に、第一項の調査を補助させることができる。
(所有者等探索委員による調査への準用)
第五条及び第六条の規定は、所有者等探索委員による前条第一項の調査について準用する。この場合において、第六条第一項中「登記官に」とあるのは「所有者等探索委員又は第十一条第三項の職員(以下この条において「所有者等探索委員等」という。)に」と、同条第二項、第三項及び第六項中「登記官」とあるのは「所有者等探索委員等」と読み替えるものとする。
(所有者等探索委員の意見の提出)
所有者等探索委員は、第十一条第一項の調査を終了したときは、遅滞なく、登記官に対し、その意見を提出しなければならない。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)