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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律 第四章 特定社団等帰属土地の管理

第30条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律第四章 特定社団等帰属土地の管理は、第30条の全 1 条で構成されています。
  2. 表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律第四章 特定社団等帰属土地の管理が属する表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律の法令番号は令和元年法律第十五号です。
  3. 表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律の公布日は令和元年5月24日です。
  4. 表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

第三十条

第30条

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裁判所は、特定社団等帰属土地について、当該特定社団等帰属土地が帰属する法人でない社団等の代表者又は管理人が選任されておらず、かつ、当該法人でない社団等の全ての構成員を特定することができず、又はその所在が明らかでない場合において、必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより、その申立てに係る特定社団等帰属土地を対象として、特定社団等帰属土地等管理者による管理を命ずる処分(次項において「特定社団等帰属土地等管理命令」という。)をすることができる。

2前章(第十九条第一項を除く。)の規定は、特定社団等帰属土地等管理命令について準用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは「第三十条第一項」と、第二十一条第一項及び第二項第二号、第二十二条、第二十三条(第三項を除く。)、第二十四条、第二十六条第一項、第二十七条第一項、第二十八条第一項並びに前条第一項及び第三項中「所有者等特定不能土地等」とあるのは「特定社団等帰属土地等」と、第二十三条第二項中「自然人又は法人(法人でない社団等を含む。)」とあるのは「法人でない社団等」と、前条第二項中「所有者等特定不能土地等の所有者」とあるのは「特定社団等帰属土地等の所有者」と、「所有者等特定不能土地等の所有権(その共有持分を含む。)が自己に帰属すること」とあるのは「特定社団等帰属土地等が帰属する法人でない社団等の代表者又は管理人が選任されたこと」と読み替えるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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