食品表示法の一部を改正する法律(以下この条において「改正法」という。)による改正後の食品表示法第十条の二第一項の規定は、改正法の施行の日以後に着手された同項に規定する食品の回収について適用する。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日
食品表示法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令
この条文の基本情報
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- 食品表示法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の法令番号は令和元年政令第百二十五号です。
- 食品表示法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の法令種別は政令です。
- 食品表示法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の公布日は令和元年10月9日です。
- 食品表示法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 食品表示法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令は全 2 条です。
- 食品表示法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の内訳は本則 1 条、附則 1 条です。
第二章 経過措置
附則
本文附則
この政令は、食品表示法の一部を改正する法律の施行の日(令和三年六月一日)から施行する。
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