食品表示法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第3条
食品表示法の一部を改正する法律(以下この条において「改正法」という。)による改正後の食品表示法第十条の二第一項の規定は、改正法の施行の日以後に着手された同項に規定する食品の回収について適用する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 食品表示法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第3条は、日本の食品表示法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令に含まれる条文です。
- 食品表示法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第3条の条文原文は「食品表示法の一部を改正する法律(以下この条において「改正法」という。」で始まります。
- 食品表示法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第3条は第二章 経過措置に置かれています。
- 食品表示法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の公布日は令和元年10月9日です。
- 食品表示法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
食品表示法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(令和元年政令第百二十五号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/501CO0000000125 - 本サイト収録
食品表示法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(令和元年政令第百二十五号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/501CO0000000125/3