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食品表示法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第二章 経過措置

第3条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 食品表示法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第二章 経過措置は、第3条の全 1 条で構成されています。
  2. 食品表示法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第二章 経過措置が属する食品表示法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の法令番号は令和元年政令第百二十五号です。
  3. 食品表示法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の公布日は令和元年10月9日です。
  4. 食品表示法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

第三条

第3条

食品表示法の一部を改正する法律(以下この条において「改正法」という。)による改正後の食品表示法第十条の二第一項の規定は、改正法の施行の日以後に着手された同項に規定する食品の回収について適用する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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