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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律 第三章 特定高度情報通信技術活用システムの開発供給等に係る計画及び特定半導体生産施設整備等に係る計画の認定

第7条〜第12条・全 6 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律第三章 特定高度情報通信技術活用システムの開発供給等に係る計画及び特定半導体生産施設整備等に係る計画の認定は、第7条〜第12条の全 6 条で構成されています。
  2. 特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律第三章 特定高度情報通信技術活用システムの開発供給等に係る計画及び特定半導体生産施設整備等に係る計画の認定が属する特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律の法令番号は令和二年法律第三十七号です。
  3. 特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律の公布日は令和2年6月3日です。
  4. 特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(特定高度情報通信技術活用システム開発供給計画の認定)

第7条

別タブ ↗

特定高度情報通信技術活用システムの開発供給を行おうとする事業者は、単独で又は共同して、その実施しようとする特定高度情報通信技術活用システムの開発供給に関する計画(以下「特定高度情報通信技術活用システム開発供給計画」という。)を作成し、主務省令で定めるところにより、主務大臣に提出して、その認定を受けることができる。

2特定高度情報通信技術活用システム開発供給計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一特定高度情報通信技術活用システムの開発供給の目標

二特定高度情報通信技術活用システムの開発供給の内容及び実施時期

三特定高度情報通信技術活用システムの開発供給の実施体制

四特定高度情報通信技術活用システムの開発供給を行うために必要な資金の額及びその調達方法

五前各号に掲げるもののほか、特定高度情報通信技術活用システムの開発供給に関し必要な事項

3主務大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、当該申請に係る特定高度情報通信技術活用システム開発供給計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その旨の認定をするものとする。

一当該特定高度情報通信技術活用システム開発供給計画の内容が指針に照らし適切なものであること。

二当該特定高度情報通信技術活用システム開発供給計画に係る特定高度情報通信技術活用システムの開発供給が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。

4主務大臣は、第一項の認定に当たり必要があると認めるときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議することができる。

5主務大臣は、第一項の認定をしたときは、主務省令で定めるところにより、当該認定に係る特定高度情報通信技術活用システム開発供給計画の概要を公表するものとする。

(特定高度情報通信技術活用システム開発供給計画の変更等)

第8条

別タブ ↗

前条第一項の認定を受けた事業者(以下「認定開発供給事業者」という。)は、当該認定に係る特定高度情報通信技術活用システム開発供給計画を変更するときは、あらかじめ、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認定を受けなければならない。

2主務大臣は、認定開発供給事業者がその認定に係る特定高度情報通信技術活用システム開発供給計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定開発供給計画」という。)に従って特定高度情報通信技術活用システムの開発供給を実施していないと認めるときは、当該認定を取り消すことができる。

3主務大臣は、認定開発供給計画が前条第三項各号のいずれかに適合しないものとなったと認めるときは、認定開発供給事業者に対して、当該認定開発供給計画の変更を指示し、又はその認定を取り消すことができる。

4主務大臣は、前二項の規定により前条第一項の認定を取り消したときは、その旨を公表するものとする。

5前条第三項から第五項までの規定は、第一項の規定による変更の認定について準用する。

(特定高度情報通信技術活用システム導入計画の認定)

第9条

別タブ ↗

特定高度情報通信技術活用システムの導入(認定開発供給計画に係る特定高度情報通信技術活用システムが含まれているものに限る。以下この章及び次章において同じ。)を行おうとする事業者は、単独で又は共同して、その実施しようとする特定高度情報通信技術活用システムの導入に関する計画(以下「特定高度情報通信技術活用システム導入計画」という。)を作成し、主務省令で定めるところにより、主務大臣に提出して、その認定を受けることができる。

2特定高度情報通信技術活用システム導入計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一特定高度情報通信技術活用システムの導入の目標

二特定高度情報通信技術活用システムの導入の内容及び実施時期

三特定高度情報通信技術活用システムの導入を行うために必要な資金の額及びその調達方法

四前三号に掲げるもののほか、特定高度情報通信技術活用システムの導入に関し必要な事項

3主務大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、当該申請に係る特定高度情報通信技術活用システム導入計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その旨の認定をするものとする。

一当該特定高度情報通信技術活用システム導入計画の内容が指針に照らし適切なものであること。

二当該特定高度情報通信技術活用システム導入計画に係る特定高度情報通信技術活用システムの導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。

4主務大臣は、第一項の認定に当たり必要があると認めるときは、あらかじめ、経済産業大臣、総務大臣その他の関係行政機関の長に協議することができる。

5主務大臣は、第一項の認定をしたときは、主務省令で定めるところにより、当該認定に係る特定高度情報通信技術活用システム導入計画の概要を公表するものとする。

(特定高度情報通信技術活用システム導入計画の変更等)

第10条

別タブ ↗

前条第一項の認定を受けた事業者(以下「認定導入事業者」という。)は、当該認定に係る特定高度情報通信技術活用システム導入計画を変更するときは、あらかじめ、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認定を受けなければならない。

2主務大臣は、認定導入事業者がその認定に係る特定高度情報通信技術活用システム導入計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定導入計画」という。)に従って特定高度情報通信技術活用システムの導入を実施していないと認めるときは、当該認定を取り消すことができる。

3主務大臣は、認定導入計画が前条第三項各号のいずれかに適合しないものとなったと認めるときは、認定導入事業者に対して、当該認定導入計画の変更を指示し、又はその認定を取り消すことができる。

4主務大臣は、前二項の規定により前条第一項の認定を取り消したときは、その旨を公表するものとする。

5前条第三項から第五項までの規定は、第一項の規定による変更の認定について準用する。

(特定半導体生産施設整備等計画の認定)

第11条

別タブ ↗

特定半導体生産施設整備等を行おうとする事業者は、単独で又は共同して、その実施しようとする特定半導体生産施設整備等に関する計画(以下「特定半導体生産施設整備等計画」という。)を作成し、主務省令で定めるところにより、主務大臣に提出して、その認定を受けることができる。

2特定半導体生産施設整備等計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一特定半導体生産施設整備等の目標

二特定半導体生産施設整備等の内容及び実施期間

三特定半導体生産施設整備等の実施体制

四特定半導体生産施設整備等を行うために必要な資金の額及びその調達方法

五特定半導体の国内における安定的な生産に資する取組に関する事項

六前各号に掲げるもののほか、特定半導体生産施設整備等に関し必要な事項

3主務大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、当該申請に係る特定半導体生産施設整備等計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その旨の認定をするものとする。

一当該特定半導体生産施設整備等計画の内容が指針に照らし適切なものであること。

二当該特定半導体生産施設整備等計画に基づく特定半導体又は特定半導体材料等(第四号及び第五号において「特定半導体等」という。)の生産が主務省令で定める期間以上継続的に行われると見込まれるものであること。

三当該特定半導体生産施設整備等計画に係る特定半導体生産施設整備等が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。

四特定半導体等の需給がひっ迫した場合における増産、特定半導体等の生産能力を強化するための投資及び研究開発その他特定半導体の国内における安定的な生産に資するものとして主務省令で定める取組が行われると見込まれるものであること。

五特定半導体等に係る技術上の情報を適切に管理するための体制が整備されていること。

4主務大臣は、第一項の認定に当たり必要があると認めるときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議することができる。

5主務大臣は、第一項の認定をしたときは、主務省令で定めるところにより、当該認定に係る特定半導体生産施設整備等計画の概要を公表するとともに、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(次条第四項及び第二十九条において「機構」という。)に当該認定をした旨を通知するものとする。

(特定半導体生産施設整備等計画の変更等)

第12条

別タブ ↗

前条第一項の認定を受けた事業者(以下「認定特定半導体生産施設整備等事業者」という。)は、当該認定に係る特定半導体生産施設整備等計画を変更するときは、あらかじめ、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認定を受けなければならない。

2主務大臣は、認定特定半導体生産施設整備等事業者がその認定に係る特定半導体生産施設整備等計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定特定半導体生産施設整備等計画」という。)に従って特定半導体生産施設整備等を実施していないと認めるときは、当該認定を取り消すことができる。

3主務大臣は、認定特定半導体生産施設整備等計画が前条第三項各号のいずれかに適合しないものとなったと認めるときは、認定特定半導体生産施設整備等事業者に対して、当該認定特定半導体生産施設整備等計画の変更を指示し、又はその認定を取り消すことができる。

4主務大臣は、前二項の規定により前条第一項の認定を取り消したときは、その旨を公表するとともに、機構に通知するものとする。

5前条第三項から第五項までの規定は、第一項の規定による変更の認定について準用する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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