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特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律 第四章 認定開発供給計画等に係る支援措置

第13条〜第29条・全 17 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律第四章 認定開発供給計画等に係る支援措置は、第13条〜第29条の全 17 条で構成されています。
  2. 特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律第四章 認定開発供給計画等に係る支援措置が属する特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律の法令番号は令和二年法律第三十七号です。
  3. 特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律の公布日は令和2年6月3日です。
  4. 特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
第一節 株式会社日本政策金融公庫法の特例

(公庫の行う開発供給等促進円滑化業務)

第13条

公庫は、株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)第一条及び第十一条の規定にかかわらず、第十五条第四項第三号ロに規定する指定金融機関に対し、認定開発供給事業者若しくは認定導入事業者が認定開発供給計画若しくは認定導入計画に従って特定高度情報通信技術活用システムの開発供給等を行うために必要な資金又は認定特定半導体生産施設整備等事業者が認定特定半導体生産施設整備等計画に従って特定半導体生産施設整備等を行うために必要な資金の貸付けに必要な資金を貸し付ける業務及びこれに附帯する業務(以下この節及び第三十四条第一項第五号において「開発供給等促進円滑化業務」という。)を行うことができる。

(開発供給等促進円滑化業務の実施に関する方針)

第14条

公庫は、指針に即して、主務省令で定めるところにより、開発供給等促進円滑化業務の実施方法及び実施条件その他の開発供給等促進円滑化業務の実施に必要な事項に関する方針を定めなければならない。

2公庫は、前項の方針を定めるときは、あらかじめ、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更するときも、同様とする。

3公庫は、前項の認可を受けたときは、遅滞なく、第一項の方針を公表しなければならない。

4公庫は、第一項の方針に従って開発供給等促進円滑化業務を行わなければならない。

(指定金融機関の指定)

第15条

主務大臣は、主務省令で定めるところにより、認定開発供給事業者若しくは認定導入事業者が認定開発供給計画若しくは認定導入計画に従って特定高度情報通信技術活用システムの開発供給等を行うために必要な資金又は認定特定半導体生産施設整備等事業者が認定特定半導体生産施設整備等計画に従って特定半導体生産施設整備等を行うために必要な資金を貸し付ける業務のうち、当該貸付けに必要な資金について公庫から貸付けを受けて行おうとするもの(以下「開発供給等促進業務」という。)に関し、次の各号のいずれにも適合すると認められる者を、その申請により、開発供給等促進業務を行う者として指定することができる。

一銀行その他の政令で定める金融機関であること。

二次項に規定する業務規程が、法令並びに指針及び前条第一項の方針に適合し、かつ、開発供給等促進業務を適正かつ確実に実施するために十分なものであること。

三人的構成に照らして、開発供給等促進業務を適正かつ確実に実施することができる知識及び経験を有していること。

2前項の規定による指定(以下この節において「指定」という。)を受けようとする者は、主務省令で定めるところにより、指針及び前条第一項の方針に即して開発供給等促進業務に関する規程(次項及び第十七条において「業務規程」という。)を定め、これを指定申請書に添えて、主務大臣に提出しなければならない。

3業務規程には、開発供給等促進業務の実施体制及び実施方法に関する事項その他の主務省令で定める事項を定めなければならない。

4次の各号のいずれかに該当する者は、指定を受けることができない。

一この法律、銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)その他の政令で定める法律若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者

二第二十二条第一項又は第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者

三法人であって、その業務を行う役員のうちに、次のいずれかに該当する者があるもの

(指定の公示等)

第16条

主務大臣は、指定をしたときは、当該指定に係る指定金融機関の商号又は名称、住所及び開発供給等促進業務を行う営業所又は事務所の所在地を公示するものとする。

2指定金融機関は、その商号若しくは名称、住所又は開発供給等促進業務を行う営業所若しくは事務所の所在地を変更するときは、あらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

3主務大臣は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示するものとする。

(業務規程の変更の認可等)

第17条

指定金融機関は、業務規程を変更するときは、あらかじめ、主務大臣の認可を受けなければならない。

2主務大臣は、指定金融機関の業務規程が開発供給等促進業務の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、その業務規程を変更すべきことを命ずることができる。

(協定)

第18条

公庫は、開発供給等促進円滑化業務については、指定金融機関と次に掲げる事項をその内容に含む協定を締結し、これに従いその業務を行うものとする。

一指定金融機関が行う開発供給等促進業務に係る貸付けの条件の基準に関する事項

二指定金融機関は、その財務状況及び開発供給等促進業務の実施状況に関する報告書を作成し、公庫に提出すること。

三前二号に掲げるもののほか、指定金融機関が行う開発供給等促進業務及び公庫が行う開発供給等促進円滑化業務の内容及び実施方法その他の主務省令で定める事項

2公庫は、前項の協定を締結するときは、あらかじめ、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更するときも、同様とする。

(帳簿の記載)

第19条

指定金融機関は、開発供給等促進業務について、主務省令で定めるところにより、帳簿を備え、主務省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

(監督命令)

第20条

主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定金融機関に対し、開発供給等促進業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

(業務の休廃止)

第21条

指定金融機関は、開発供給等促進業務の全部又は一部を休止し、又は廃止するときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

2主務大臣は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示するものとする。

3指定金融機関が開発供給等促進業務の全部を廃止したときは、当該指定金融機関の指定は、その効力を失う。

(指定の取消し等)

第22条

主務大臣は、指定金融機関が第十五条第四項第一号又は第三号に該当するに至ったときは、その指定を取り消すものとする。

2主務大臣は、指定金融機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消すことができる。

一開発供給等促進業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。

二指定に関し不正の行為があったとき。

三この法律又はこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分に違反したとき。

3主務大臣は、前二項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示するものとする。

(指定の取消し等に伴う業務の結了)

第23条

指定金融機関について、第二十一条第三項の規定により指定がその効力を失ったとき、又は前条第一項若しくは第二項の規定により指定が取り消されたときは、当該指定金融機関であった者又は当該指定金融機関の一般承継人は、当該指定金融機関が行った開発供給等促進業務の契約に基づく取引を結了する目的の範囲内においては、なお指定金融機関とみなす。

(株式会社日本政策金融公庫法の適用)

第24条

開発供給等促進円滑化業務が行われる場合における公庫の財務及び会計並びに主務大臣については、開発供給等促進円滑化業務をエネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律(平成二十二年法律第三十八号)第六条に規定する特定事業促進円滑化業務とみなして、同法第十七条(同条の表第十一条第一項第五号の項、第五十八条及び第五十九条第一項の項、第七十一条の項、第七十三条第一号の項、第七十三条第三号の項、第七十三条第七号の項及び附則第四十七条第一項の項に係る部分を除く。)の規定により読み替えられた株式会社日本政策金融公庫法の規定を適用する。

2前項に規定するもののほか、開発供給等促進円滑化業務が行われる場合における株式会社日本政策金融公庫法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第二節 中小企業投資育成株式会社法及び中小企業信用保険法の特例

(中小企業者の定義)

第25条

この節において「中小企業者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

一資本金の額又は出資の総額が三億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が三百人以下の会社及び個人であって、製造業、建設業、運輸業その他の業種(次号から第四号までに規定する業種及び第五号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの

二資本金の額又は出資の総額が一億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であって、卸売業(第五号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの

三資本金の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であって、サービス業(第五号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの

四資本金の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が五十人以下の会社及び個人であって、小売業(次号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの

五資本金の額又は出資の総額が政令で定める業種ごとに政令で定める金額以下の会社並びに常時使用する従業員の数がその業種ごとに政令で定める数以下の会社及び個人であって、その業種に属する事業を主たる事業として営むもの

六企業組合

七協業組合

八事業協同組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合及びその連合会であって、政令で定めるもの

九医業を主たる事業とする法人であって、常時使用する従業員の数が三百人以下のもの(前各号に掲げるものを除く。)

(中小企業投資育成株式会社法の特例)

第26条

中小企業投資育成株式会社は、中小企業投資育成株式会社法(昭和三十八年法律第百一号)第五条第一項各号に掲げる事業のほか、次に掲げる事業を行うことができる。

一中小企業者が認定開発供給計画若しくは認定導入計画に従って特定高度情報通信技術活用システムの開発供給等を行うため、又は認定特定半導体生産施設整備等計画に従って特定半導体生産施設整備等を行うために資本金の額が三億円を超える株式会社を設立する際に発行する株式の引受け及び当該引受けに係る株式の保有

二中小企業者のうち資本金の額が三億円を超える株式会社が認定開発供給計画若しくは認定導入計画に従って特定高度情報通信技術活用システムの開発供給等を行うために必要とする資金又は認定特定半導体生産施設整備等計画に従って特定半導体生産施設整備等を行うために必要とする資金の調達を図るために発行する株式、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)又は新株予約権付社債等(中小企業投資育成株式会社法第五条第一項第二号に規定する新株予約権付社債等をいう。以下この号において同じ。)の引受け及び当該引受けに係る株式、新株予約権(その行使により発行され、又は移転された株式を含む。)又は新株予約権付社債等(新株予約権付社債等に付された新株予約権の行使により発行され、又は移転された株式を含む。)の保有

2前項各号に掲げる事業は、中小企業投資育成株式会社法の規定の適用については、それぞれ同法第五条第一項第一号及び第二号に掲げる事業とみなす。

(中小企業信用保険法の特例)

第27条

中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)第三条第一項に規定する普通保険(以下この条において「普通保険」という。)、同法第三条の二第一項に規定する無担保保険(以下この条において「無担保保険」という。)又は同法第三条の三第一項に規定する特別小口保険(以下この条において「特別小口保険」という。)の保険関係であって、特定高度情報通信技術活用システム開発供給等関連保証(同法第三条第一項、第三条の二第一項又は第三条の三第一項に規定する債務の保証であって、認定開発供給計画若しくは認定導入計画に従って特定高度情報通信技術活用システムの開発供給等を行うために必要な資金又は認定特定半導体生産施設整備等計画に従って特定半導体生産施設整備等を行うために必要な資金に係るものをいう。以下この条において同じ。)を受けた中小企業者に係るものについての次の表の上欄に掲げる同法の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

2普通保険の保険関係であって、特定高度情報通信技術活用システム開発供給等関連保証に係るものについての中小企業信用保険法第三条第二項及び第五条の規定の適用については、同項中「百分の七十」とあり、及び同条中「百分の七十(無担保保険、特別小口保険、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険、事業再生保険及び特定社債保険にあつては、百分の八十)」とあるのは、「百分の八十」とする。

3普通保険、無担保保険又は特別小口保険の保険関係であって、特定高度情報通信技術活用システム開発供給等関連保証に係るものについての保険料の額は、中小企業信用保険法第四条の規定にかかわらず、保険金額に年百分の二以内において政令で定める率を乗じて得た額とする。

第三節 削除
第四節 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の業務

第二十九条

第29条

機構は、特定半導体生産施設整備等を促進するため、次の業務を行う。

一認定特定半導体生産施設整備等事業者が認定特定半導体生産施設整備等計画に従って特定半導体生産施設整備等を行うために必要な資金に充てるための助成金を交付すること。

二認定特定半導体生産施設整備等事業者が認定特定半導体生産施設整備等計画に従って特定半導体生産施設整備等を行うために必要な資金の貸付けを行う金融機関に対し、利子補給金を支給すること。

三前二号の業務に附帯する業務を行うこと。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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