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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律 第四章 雑則

第37条〜第40条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律第四章 雑則は、第37条〜第40条の全 4 条で構成されています。
  2. 賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律第四章 雑則が属する賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律の法令番号は令和二年法律第六十号です。
  3. 賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律の公布日は令和2年6月19日です。
  4. 賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(適用の除外)

第37条

別タブ ↗

この法律の規定は、国及び地方公共団体には、適用しない。

(権限の委任)

第38条

別タブ ↗

この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。

(国土交通省令への委任)

第39条

別タブ ↗

この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

(経過措置)

第40条

別タブ ↗

この法律に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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