(特定第一種水産動植物等に係る通報)
第12条
特定第一種水産動植物等取扱事業者は、他の特定第一種水産動植物等取扱事業者から譲り受けた特定第一種水産動植物等(加工品にあっては、その原材料である特定第一種水産動植物)が漁業法その他の関係法令に違反して採捕された疑いがあると思料するときは、速やかに、その旨を農林水産大臣に通報するように努めなければならない。
(特定第一種水産動植物等に係る通報)
特定第一種水産動植物等取扱事業者は、他の特定第一種水産動植物等取扱事業者から譲り受けた特定第一種水産動植物等(加工品にあっては、その原材料である特定第一種水産動植物)が漁業法その他の関係法令に違反して採捕された疑いがあると思料するときは、速やかに、その旨を農林水産大臣に通報するように努めなければならない。
(輸出の規制)
特定第一種水産動植物等取扱事業者は、適法漁獲等証明書を添付してあるものでなければ、特定第一種水産動植物等を輸出してはならない。
2適法漁獲等証明書の交付を受けようとする者は、農林水産省令で定めるところにより、申請書に農林水産省令で定める書類を添付して、農林水産大臣に申請をしなければならない。
3農林水産大臣は、前項の申請に係る特定第一種水産動植物等(加工品にあっては、その原材料である特定第一種水産動植物)が第二条第六項各号のいずれかに該当すると認められるときは、農林水産省令で定めるところにより、適法漁獲等証明書を交付しなければならない。
4適法漁獲等証明書の交付を受けた者(次項及び第六項において「証明書受領者」という。)は、適法漁獲等証明書を亡失し、又は適法漁獲等証明書が滅失したときは、農林水産省令で定めるところにより、農林水産大臣に申請をして、適法漁獲等証明書の再交付を受けることができる。
5証明書受領者は、次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、農林水産省令で定めるところにより、その適法漁獲等証明書(第二号の場合にあっては、発見し、又は回復した適法漁獲等証明書)を、農林水産大臣に返納しなければならない。
一次項の規定により適法漁獲等証明書の効力が取り消されたとき。
二前項の規定により適法漁獲等証明書の再交付を受けた後において亡失し、又は滅失した適法漁獲等証明書を発見し、又は回復したとき。
6農林水産大臣は、証明書受領者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこの法律に基づく処分に違反した場合には、その適法漁獲等証明書の効力を取り消すことができる。
(指定交付機関による交付事務)
農林水産大臣は、その指定する者(以下「指定交付機関」という。)に、適法漁獲等証明書の交付に関する事務(以下「交付事務」という。)の全部又は一部を行わせることができる。
2農林水産大臣は、前項の規定により指定交付機関に交付事務の全部又は一部を行わせるときは、適法漁獲等証明書の交付を受けようとする者が確実にその交付を受ける機会を確保するため特に必要があると認めるときを除き、当該交付事務の全部又は一部を行わないものとする。
3指定交付機関が交付事務を行う場合における前条第二項から第五項までの規定の適用については、同条第二項中「農林水産大臣」とあるのは「指定交付機関(次条第一項に規定する指定交付機関をいい、第十五条第一項の規定により一部の交付事務(次条第一項に規定する交付事務をいう。以下この項において同じ。)の区分に係る指定を受けた者、第二十六条の規定により交付事務の一部を休止し、若しくは廃止した者、第二十七条の規定により交付事務の一部の停止を命ぜられた者又は天災その他の事由により交付事務の一部を実施することが困難となった者にあっては、当該特定第一種水産動植物等に係る交付事務を行うことができるものに限る。以下この条において同じ。)」と、同条第三項及び第四項中「農林水産大臣」とあるのは「指定交付機関」と、同条第五項中「農林水産大臣」とあるのは「農林水産大臣(第二号の場合にあっては、指定交付機関)」とする。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)