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特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律 第五章 罰則

第15条〜第18条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律第五章 罰則は、第15条〜第18条の全 4 条で構成されています。
  2. 特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律第五章 罰則が属する特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律の法令番号は令和二年法律第七十九号です。
  3. 特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律の公布日は令和2年12月11日です。
  4. 特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
第2節

(指定)

第15条

前条第一項の規定による指定(以下「指定」という。)は、農林水産省令で定める区分ごとに、農林水産省令で定めるところにより、交付事務を行おうとする者の申請により行う。

2前項の申請は、当該申請をする者の名称、住所及び交付事務を行う事務所の所在地その他農林水産省令で定める事項を記載した申請書を農林水産大臣に提出してしなければならない。

(欠格条項)

第16条

次の各号のいずれかに該当する者は、指定を受けることができない。

一この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者

二第二十七条の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者

三法人であって、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの

(指定の基準)

第17条

農林水産大臣は、第十五条第一項の規定により指定の申請をした者が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。

一当該申請に係る交付事務を適正かつ確実に実施することができる経理的基礎及び技術的能力を有するものであること。

二法人にあっては、その役員又は法人の種類に応じて農林水産省令で定める構成員の構成が、交付事務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。

三交付事務以外の業務を行っている場合には、その業務を行うことによって交付事務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。

(指定の更新)

第18条

指定は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。

2前三条の規定は、前項の指定の更新について準用する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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