国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号。次条において「法」という。)第二十五条の二第三項第三号の総務省令で定める技術は、センシング技術(対象物により放射又は反射された電磁波を検出し、その対象物に関する情報(存在、位置、動き、大きさ等)を取得するための無線通信の技術をいう。次条において同じ。)、映像伝送技術(周波数の特性に応じて映像を伝送するための無線通信の技術をいう。次条において同じ。)その他の特殊仕様自動車又は遠隔自動走行に使用する自動車を用いる事業活動を実施するために必要な技術とする。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日
総務省関係国家戦略特別区域法施行規則
この条文の基本情報
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- 総務省関係国家戦略特別区域法施行規則の法令番号は令和二年総務省令第八十三号です。
- 総務省関係国家戦略特別区域法施行規則の法令種別は省令です。
- 総務省関係国家戦略特別区域法施行規則の公布日は令和2年9月1日です。
- 総務省関係国家戦略特別区域法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 総務省関係国家戦略特別区域法施行規則は全 3 条です。
- 総務省関係国家戦略特別区域法施行規則の内訳は本則 2 条、附則 1 条です。
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法第二十五条の二第三項第四号の総務省令で定める技術は、センシング技術、映像伝送技術その他の無人航空機を用いる事業活動を実施するために必要な技術とする。
附則
本文附則
この省令は、国家戦略特別区域法の一部を改正する法律(令和二年法律第三十四号)の施行の日(令和二年九月一日)から施行する。
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