総務省関係国家戦略特別区域法施行規則 第2条(無人航空機応用関係電波技術)
法第二十五条の二第三項第四号の総務省令で定める技術は、センシング技術、映像伝送技術その他の無人航空機を用いる事業活動を実施するために必要な技術とする。
この条文の基本情報
無人航空機応用関係電波技術とは何ですか?
定義無人航空機応用関係電波技術とは、総務省関係国家戦略特別区域法施行規則第2条に定められた規定で、「法第二十五条の二第三項第四号の総務省令で定める技術は、センシング技術、映像伝送技術その他の無人航空機を用いる事業活動を実施するために必要な技術とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 総務省関係国家戦略特別区域法施行規則第2条(無人航空機応用関係電波技術)は、日本の総務省関係国家戦略特別区域法施行規則に含まれる条文です。
- 総務省関係国家戦略特別区域法施行規則第2条の条文原文は「法第二十五条の二第三項第四号の総務省令で定める技術は、センシング技術、映像伝送技術その他の無人航空機を用いる事業活動を実施するために必要な技術とする。」で始まります。
- 総務省関係国家戦略特別区域法施行規則の公布日は令和2年9月1日です。
- 総務省関係国家戦略特別区域法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 総務省関係国家戦略特別区域法施行規則第2条の前の条は総務省関係国家戦略特別区域法施行規則第1条です。
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- 正式書式
総務省関係国家戦略特別区域法施行規則(令和二年総務省令第八十三号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/502M60000008083 - 本サイト収録
総務省関係国家戦略特別区域法施行規則(令和二年総務省令第八十三号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/502M60000008083/2
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