受講中の講座ブックマーク無料で登録

総務省関係国家戦略特別区域法施行規則 第1条(特殊仕様自動車等応用関係電波技術)

国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号。次条において「法」という。)第二十五条の二第三項第三号の総務省令で定める技術は、センシング技術(対象物により放射又は反射された電磁波を検出し、その対象物に関する情報(存在、位置、動き、大きさ等)を取得するための無線通信の技術をいう。次条において同じ。)、映像伝送技術(周波数の特性に応じて映像を伝送するための無線通信の技術をいう。次条において同じ。)その他の特殊仕様自動車又は遠隔自動走行に使用する自動車を用いる事業活動を実施するために必要な技術とする。

この条文の基本情報

特殊仕様自動車等応用関係電波技術とは何ですか?

定義特殊仕様自動車等応用関係電波技術とは、総務省関係国家戦略特別区域法施行規則第1条に定められた規定で、「国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 総務省関係国家戦略特別区域法施行規則第1条(特殊仕様自動車等応用関係電波技術)は、日本の総務省関係国家戦略特別区域法施行規則に含まれる条文です。
  2. 総務省関係国家戦略特別区域法施行規則第1条の条文原文は「国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号。」で始まります。
  3. 総務省関係国家戦略特別区域法施行規則の公布日は令和2年9月1日です。
  4. 総務省関係国家戦略特別区域法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 総務省関係国家戦略特別区域法施行規則第1条の次の条は総務省関係国家戦略特別区域法施行規則第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式総務省関係国家戦略特別区域法施行規則(令和二年総務省令第八十三号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/502M60000008083
  • 本サイト収録総務省関係国家戦略特別区域法施行規則(令和二年総務省令第八十三号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/502M60000008083/1

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

総務省関係国家戦略特別区域法施行規則の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›