総務省関係国家戦略特別区域法施行規則 第1条(特殊仕様自動車等応用関係電波技術)
国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号。次条において「法」という。)第二十五条の二第三項第三号の総務省令で定める技術は、センシング技術(対象物により放射又は反射された電磁波を検出し、その対象物に関する情報(存在、位置、動き、大きさ等)を取得するための無線通信の技術をいう。次条において同じ。)、映像伝送技術(周波数の特性に応じて映像を伝送するための無線通信の技術をいう。次条において同じ。)その他の特殊仕様自動車又は遠隔自動走行に使用する自動車を用いる事業活動を実施するために必要な技術とする。
この条文の基本情報
特殊仕様自動車等応用関係電波技術とは何ですか?
定義特殊仕様自動車等応用関係電波技術とは、総務省関係国家戦略特別区域法施行規則第1条に定められた規定で、「国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 総務省関係国家戦略特別区域法施行規則第1条(特殊仕様自動車等応用関係電波技術)は、日本の総務省関係国家戦略特別区域法施行規則に含まれる条文です。
- 総務省関係国家戦略特別区域法施行規則第1条の条文原文は「国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号。」で始まります。
- 総務省関係国家戦略特別区域法施行規則の公布日は令和2年9月1日です。
- 総務省関係国家戦略特別区域法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 総務省関係国家戦略特別区域法施行規則第1条の次の条は総務省関係国家戦略特別区域法施行規則第2条です。
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- 正式書式
総務省関係国家戦略特別区域法施行規則(令和二年総務省令第八十三号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/502M60000008083 - 本サイト収録
総務省関係国家戦略特別区域法施行規則(令和二年総務省令第八十三号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/502M60000008083/1
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