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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

日常生活支援住居施設に関する厚生労働省令で定める要件等を定める省令 第三章 人員に関する基準

第10条〜第12条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 日常生活支援住居施設に関する厚生労働省令で定める要件等を定める省令第三章 人員に関する基準は、第10条〜第12条の全 3 条で構成されています。
  2. 日常生活支援住居施設に関する厚生労働省令で定める要件等を定める省令第三章 人員に関する基準が属する日常生活支援住居施設に関する厚生労働省令で定める要件等を定める省令の法令番号は令和二年厚生労働省令第四十四号です。
  3. 日常生活支援住居施設に関する厚生労働省令で定める要件等を定める省令の公布日は令和2年3月27日です。
  4. 日常生活支援住居施設に関する厚生労働省令で定める要件等を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(従業者の員数)

第10条

別タブ ↗

日常生活支援住居施設には、入所者に対する日常生活上の支援を行う生活支援員を置く。

2日常生活支援住居施設に置くべき生活支援員の員数は、常勤換算方法(施設の従業者の勤務延べ時間数を当該施設において常勤の従業者が勤務すべき時間数で除することにより、当該施設の従業者の員数を常勤の従業者の員数に換算する方法をいう。)で、入所定員を十五で除して得た数以上とする。

3日常生活支援住居施設は、生活支援員のうち次項に掲げる員数の者を生活支援提供責任者としなければならない。

4生活支援提供責任者は、次の各号に掲げる入所定員の区分に応じ、それぞれ各号に掲げる員数を配置するものとする。

一入所定員が三十以下1一以上2

二入所定員が三十一以上1一に、入所定員が三十を超えて三十又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上2

5生活支援提供責任者は、常勤職員であって専ら日常生活支援住居施設の業務に従事する者でなければならない。

(管理者)

第11条

別タブ ↗

日常生活支援住居施設には、その施設ごとに管理者を置かなければならない。

2日常生活支援住居施設の管理者は、無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準(令和元年厚生労働省令第三十四号)第六条第一項に規定する施設長を兼ねるものとする。

3日常生活支援住居施設の管理者は、当該日常生活支援住居施設の生活支援員及び生活支援提供責任者を兼ねることができる。

(管理者及び従業者の資格要件)

第12条

別タブ ↗

日常生活支援住居施設の管理者は、社会福祉法第十九条第一項各号のいずれかに該当する者若しくは社会福祉事業等に二年以上従事した者又はこれらと同等以上の能力を有すると認められる者でなければならない。

2生活支援提供責任者は、社会福祉法第十九条第一項各号のいずれかに該当する者又はこれらと同等以上の能力を有すると認められるものでなければならない。

3日常生活支援住居施設は、当該日常生活支援住居施設の生活支援員(日常生活支援住居施設の管理者及び生活支援提供責任者を除く。)が、できる限り社会福祉法第十九条第一項各号のいずれかに該当する者とするよう努めるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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