(提供拒否の禁止)
第13条
別タブ ↗日常生活支援住居施設は、保護の実施機関から法第三十条第一項ただし書の規定による入所の委託の依頼を受けたときは、正当な理由がなく、これを拒んではならない。
(提供拒否の禁止)
日常生活支援住居施設は、保護の実施機関から法第三十条第一項ただし書の規定による入所の委託の依頼を受けたときは、正当な理由がなく、これを拒んではならない。
(日常生活上の支援の提供方針)
日常生活支援住居施設は、次条第一項に規定する個別支援計画に基づき、入所者の心身の状況等に応じて、その者の支援を適切に行うとともに、日常生活及び社会生活上の支援の提供が漫然かつ画一的なものとならず、継続的かつ計画的に適切な支援が行われるよう配慮しなければならない。
2日常生活支援住居施設における日常生活及び社会生活上の支援の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、入所者に対し、支援上必要な事項について、理解しやすいように説明を行わなければならない。
3日常生活支援住居施設は、日常生活支援住居施設における日常生活及び社会生活上の支援の提供に際しては、保護の実施機関その他の都道府県又は市町村の関係機関、相談等の支援を行う保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者等との密接な連携に努めなければならない。
4日常生活支援住居施設は、入所者の心身の状況等により、自ら適切な日常生活及び社会生活上の支援を提供することが困難であると認めた場合又は入所者が他の社会福祉施設への入所を希望する場合には、当該入所者の保護の実施機関と協議した上で、当該入所を希望する施設への紹介その他の便宜の供与を行うものとする。
(個別支援計画の作成等)
日常生活支援住居施設を経営する者は、生活支援提供責任者に日常生活支援に係る個別支援計画(以下「個別支援計画」という。)を作成させなければならない。
2生活支援提供責任者は、個別支援計画の作成に当たっては、適切な方法により、入所者について、その心身の状況、その置かれている環境、日常生活全般の状況等の評価を通じて入所者の希望する生活や課題等の把握(以下この条において「アセスメント」という。)を行い、入所者が自立した日常生活及び社会生活を営むことができるように支援する上での適切な支援内容の検討をしなければならない。
3生活支援提供責任者は、入所者に面接してアセスメントを行わなければならない。この場合において、生活支援提供責任者は、面接の趣旨を入所者に対して十分に説明し、理解を得なければならない。
4生活支援提供責任者は、アセスメント及び支援内容の検討結果に基づき、入所者の生活に対する意向、総合的な支援の方針、生活全般の質を向上させるための課題、日常生活及び社会生活上の支援の目標並びにその達成時期並びに日常生活及び社会生活上の支援を提供する上での留意事項等を記載した個別支援計画の原案を作成しなければならない。この場合において、当該日常生活支援住居施設が提供する日常生活及び社会生活上の支援以外の保健医療サービス又はその他の福祉サービス等との連携も含めて個別支援計画の原案に位置付けるよう努めなければならない。
5生活支援提供責任者は、必要に応じて、担当者会議(生活支援提供責任者が個別支援計画の作成のために当該個別支援計画の原案に位置付けた福祉サービス等の担当者を招集して行う会議をいう。第十八条において同じ。)の開催等により、当該個別支援計画の原案の内容について説明を行うとともに、当該担当者から、専門的な見地からの意見を求めることができる。
6生活支援提供責任者は、個別支援計画の作成に当たり、その内容について、あらかじめ、当該個別支援計画に係る被保護者の保護の実施機関に協議し、同意を得なければならない。
7生活支援提供責任者は、個別支援計画の作成に当たり、その内容について入所者に対して説明し、文書により入所者の同意を得なければならない。
8生活支援提供責任者は、個別支援計画を作成した際には、当該個別支援計画を入所者に交付しなければならない。
9生活支援提供責任者は、個別支援計画を作成した際には、その写しを当該個別支援計画に係る被保護者の保護の実施機関に対し遅滞なく提出しなければならない。
10生活支援提供責任者は、個別支援計画の作成後、個別支援計画の実施状況の把握(入所者についての継続的なアセスメントを含む。次項において「モニタリング」という。)を行うとともに、少なくとも六月に一回以上、個別支援計画の見直しを行い、必要に応じて個別支援計画の変更を行うものとする。
11生活支援提供責任者は、モニタリングに当たっては、定期的に入所者に面接するとともに、モニタリングの結果を記録しなければならない。
12第二項から第九項までの規定は、第十項に規定する個別支援計画の変更について準用する。
(生活支援提供責任者の責務)
生活支援提供責任者は、前条に規定する業務のほか、次の各号に掲げる業務を行うものとする。
一入所申込者の入所に際し、その者が現に利用している福祉サービス事業を行う者等に対する照会等により、その者の心身の状況、当該日常生活支援住居施設以外における福祉サービス等の利用状況等を把握すること。
二入所者の心身の状況、その置かれている環境等に照らし、入所者が自立した日常生活及び社会生活を営むことができるよう定期的に検討するとともに、自立した日常生活及び社会生活を営むことができると認められる入所者に対し、必要な援助を行うこと。
三他の従業者に対する技術指導及び助言を行うこと。
(保護の変更等の届出)
生活支援提供責任者は、日常生活支援住居施設に入所する被保護者について、法に基づく保護の変更、停止又は廃止を必要とする事由が生じたと認めるときは、速やかに、当該日常生活支援住居施設に法第三十条第一項ただし書の規定により当該被保護者を入所させ、又は入所を委託している保護の実施機関に、これを届け出なければならない。
(秘密保持)
生活支援提供責任者は、担当者会議等において入所者の個人情報を用いる場合又は第十六条第一号の規定により入所申込者の個人情報を取得する場合は、あらかじめ、文書により当該入所者又は入所申込者の同意を得なければならない。
(相談等)
生活支援員は、常に入所者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、入所者に対し、その相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行わなければならない。
(日常生活及び社会生活上の支援)
日常生活支援住居施設は、個別支援計画に基づき、入所者の状況に応じて、家事等、服薬管理等の健康管理、日常生活に係る金銭管理、社会との交流の促進その他に係る日常生活及び社会生活上の支援を行うものとする。
(社会生活上の便宜の供与等)
日常生活支援住居施設の従業者は、入所者本人が日常生活及び社会生活を営む上で必要な行政機関に対する手続等を行うことが困難である場合は、当該入所者の同意を得て代わって行わなければならない。
2日常生活支援住居施設は、前項の手続等を行うに当たっては、当該入所者に係る保護の実施機関と連携しなければならない。
(地域との連携)
日常生活支援住居施設は、その運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めなければならない。
(事業者等からの利益収受等の禁止)
日常生活支援住居施設を経営する者及びその管理者は、個別支援計画の作成又は変更に関し、当該日常生活支援住居施設の生活支援提供責任者に対して、特定の福祉サービス等の事業を行う者等によるサービスを当該計画に位置付けるべき旨の指示等を行ってはならない。
2日常生活支援住居施設の生活支援提供責任者は、個別支援計画の作成若しくは変更又は支援の提供に関し、入所者等に対して、特定の福祉サービス等の事業を行う者等によるサービスを利用すべき旨の指示等を行ってはならない。
3日常生活支援住居施設を経営する者及びその従業者は、個別支援計画の作成若しくは変更又は支援の提供に関し、入所者に対して特定の福祉サービス等の事業を行う者等によるサービスを利用させることの対償として、当該福祉サービス等の事業を行う者等から金品その他の財産上の利益を収受してはならない。
(調査への協力等)
日常生活支援住居施設は、その提供した支援に関し、都道府県知事若しくは保護の実施機関からの報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該従業者からの質問若しくは日常生活支援住居施設の帳簿書類その他の物件の検査に応じ、及び入所者からの苦情に関して都道府県知事又は保護の実施機関が行う調査に協力するとともに、都道府県知事又は保護の実施機関から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。
2日常生活支援住居施設は、都道府県知事又は保護の実施機関から求めがあった場合には、前項の改善の内容を当該都道府県知事又は保護の実施機関に報告しなければならない。
3日常生活支援住居施設は、社会福祉法第八十三条に規定する運営適正化委員会が同法第八十五条の規定により行う調査又はあっせんにできる限り協力しなければならない。
(会計の区分)
日常生活支援住居施設を経営する者は、日常生活支援住居施設ごとに経理を区分するとともに、日常生活支援住居施設における支援に係る会計をその他の事業の会計と区分しなければならない。
(準用規定)
日常生活支援住居施設の設備及び運営に関する基準については、この章に規定するもののほか、無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準の例によるものとする。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)