(誇大広告等をしてはならない事項)
第42条
法第二十八条の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一特定賃貸借契約の相手方に支払う家賃の額、支払期日及び支払方法等の賃貸の条件並びにその変更に関する事項
二賃貸住宅の維持保全の実施方法
三賃貸住宅の維持保全に要する費用の分担に関する事項
四特定賃貸借契約の解除に関する事項
(誇大広告等をしてはならない事項)
法第二十八条の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一特定賃貸借契約の相手方に支払う家賃の額、支払期日及び支払方法等の賃貸の条件並びにその変更に関する事項
二賃貸住宅の維持保全の実施方法
三賃貸住宅の維持保全に要する費用の分担に関する事項
四特定賃貸借契約の解除に関する事項
(特定賃貸借契約の相手方等の保護に欠ける禁止行為)
法第二十九条第二号の国土交通省令で定める行為は、次に掲げるものとする。
一特定賃貸借契約を締結若しくは更新させ、又は特定賃貸借契約の申込みの撤回若しくは解除を妨げるため、特定賃貸借契約の相手方又は相手方となろうとする者(以下「相手方等」という。)を威迫する行為
二特定賃貸借契約の締結又は更新について相手方等に迷惑を覚えさせるような時間に電話又は訪問により勧誘する行為
三特定賃貸借契約の締結又は更新について深夜又は長時間の勧誘その他の私生活又は業務の平穏を害するような方法により相手方等を困惑させる行為
四特定賃貸借契約の締結又は更新をしない旨の意思(当該契約の締結又は更新の勧誘を受けることを希望しない旨の意思を含む。)を表示した相手方等に対して執ように勧誘する行為
(特定賃貸借契約に係る専門的知識及び経験を有すると認められる者)
法第三十条第一項の国土交通省令で定める者は、次に掲げる者とする。
一特定転貸事業者
二賃貸住宅管理業者
三宅地建物取引業者
四特定目的会社
五組合
六賃貸住宅に係る信託の受託者
七独立行政法人都市再生機構
八地方住宅供給公社
(特定賃貸借契約の締結前の説明事項)
法第三十条第一項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一特定賃貸借契約を締結する特定転貸事業者の商号、名称又は氏名及び住所
二特定賃貸借契約の対象となる賃貸住宅
三特定賃貸借契約の相手方に支払う家賃の額、支払期日及び支払方法等の賃貸の条件並びにその変更に関する事項
四特定転貸事業者が行う賃貸住宅の維持保全の実施方法
五特定転貸事業者が行う賃貸住宅の維持保全に要する費用の分担に関する事項
六特定賃貸借契約の相手方に対する維持保全の実施状況の報告に関する事項
七損害賠償額の予定又は違約金に関する事項
八責任及び免責に関する事項
九契約期間に関する事項
十転借人の資格その他の転貸の条件に関する事項
十一転借人に対する第四号に掲げる事項の周知に関する事項
十二特定賃貸借契約の更新及び解除に関する事項
十三特定賃貸借契約が終了した場合における特定転貸事業者の権利義務の承継に関する事項
十四借地借家法(平成三年法律第九十号)その他特定賃貸借契約に係る法令に関する事項の概要
第四十六条
令第三条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容については、第三十三条の規定を準用する。
(法第三十一条第一項第七号の国土交通省令で定める事項)
法第三十一条第一項第七号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一特定賃貸借契約を締結する特定転貸事業者の商号、名称又は氏名及び住所
二特定転貸事業者が行う賃貸住宅の維持保全に要する費用の分担に関する事項
三特定賃貸借契約の相手方に対する維持保全の実施状況の報告に関する事項
四損害賠償額の予定又は違約金に関する定めがあるときは、その内容
五責任及び免責に関する定めがあるときは、その内容
六転借人に対する法第三十一条第一項第三号に掲げる事項の周知に関する事項
七特定賃貸借契約が終了した場合における特定転貸事業者の権利義務の承継に関する事項
(書類の閲覧)
法第三十二条に規定する特定転貸事業者の業務及び財産の状況を記載した書類は、別記様式第十三号による業務状況調書、貸借対照表及び損益計算書又はこれらに代わる書面(以下この条において「業務状況調書等」という。)とする。
2業務状況調書等が、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ営業所又は事務所ごとに電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって法第三十二条に規定する書類への記載に代えることができる。この場合における同条の規定による閲覧は、当該業務状況調書等を紙面又は当該営業所又は事務所に設置された入出力装置の映像面に表示する方法で行うものとする。
3特定転貸事業者は、第一項の書類(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。次項において同じ。)を事業年度ごとに当該事業年度経過後三月以内に作成し、遅滞なく営業所又は事務所ごとに備え置くものとする。
4第一項の書類は、営業所又は事務所に備え置かれた日から起算して三年を経過する日までの間、当該営業所又は事務所に備え置くものとし、当該営業所又は事務所の営業時間中、相手方等の求めに応じて閲覧させるものとする。
(国土交通大臣に対する申出の手続)
法第三十五条第一項の規定により国土交通大臣に対して申出をしようとする者は、次の事項を記載した申出書を提出しなければならない。
一申出人の氏名又は名称及び住所
二申出の趣旨
三その他参考となる事項
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)