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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

デジタル社会形成基本法 第三章 国、地方公共団体及び事業者の責務等

第13条〜第19条・全 7 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. デジタル社会形成基本法第三章 国、地方公共団体及び事業者の責務等は、第13条〜第19条の全 7 条で構成されています。
  2. デジタル社会形成基本法第三章 国、地方公共団体及び事業者の責務等が属するデジタル社会形成基本法の法令番号は令和三年法律第三十五号です。
  3. デジタル社会形成基本法の公布日は令和3年5月19日です。
  4. デジタル社会形成基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(国及び地方公共団体の責務)

第13条

別タブ ↗

国は、前章に定めるデジタル社会の形成についての基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、デジタル社会の形成に関する施策を策定し、及び実施する責務を有する。

第十四条

第14条

別タブ ↗

地方公共団体は、基本理念にのっとり、デジタル社会の形成に関し、国との適切な役割分担を踏まえて、その地方公共団体の区域の特性を生かした自主的な施策を策定し、及び実施する責務を有する。

第十五条

第15条

別タブ ↗

国及び地方公共団体は、デジタル社会の形成に関する施策が迅速かつ重点的に実施されるよう、相互に連携を図らなければならない。

(事業者の責務)

第16条

別タブ ↗

事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動に関し、自ら積極的にデジタル社会の形成の推進に努めるとともに、国又は地方公共団体が実施するデジタル社会の形成に関する施策に協力するよう努めるものとする。

(法制上の措置等)

第17条

別タブ ↗

政府は、デジタル社会の形成に関する施策を実施するため必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を講じなければならない。

(統計等の作成及び公表)

第18条

別タブ ↗

政府は、デジタル社会に関する統計その他のデジタル社会の形成に資する資料を作成し、インターネットの利用その他適切な方法により随時公表しなければならない。

(国民の理解を深めるための措置等)

第19条

別タブ ↗

政府は、広報活動等を通じてデジタル社会の形成に関する国民の理解を深めるとともに、デジタル社会の形成に関する施策の策定及び実施に当たって広く国民の意見が反映されるよう、必要な措置を講じなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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