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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

デジタル社会形成基本法 第五章 デジタル庁

第38条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. デジタル社会形成基本法第五章 デジタル庁は、第38条の全 1 条で構成されています。
  2. デジタル社会形成基本法第五章 デジタル庁が属するデジタル社会形成基本法の法令番号は令和三年法律第三十五号です。
  3. デジタル社会形成基本法の公布日は令和3年5月19日です。
  4. デジタル社会形成基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

第三十八条

第38条

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基本理念にのっとり、デジタル社会の形成に関する内閣の事務を内閣官房と共に助けるとともに、デジタル社会の形成に関する行政事務の迅速かつ重点的な遂行を図るため、別に法律で定めるところにより、内閣に、デジタル庁を置く。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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