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デジタル庁設置法 第四章 雑則

第17条〜第18条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. デジタル庁設置法第四章 雑則は、第17条〜第18条の全 2 条で構成されています。
  2. デジタル庁設置法第四章 雑則が属するデジタル庁設置法の法令番号は令和三年法律第三十六号です。
  3. デジタル庁設置法の公布日は令和3年5月19日です。
  4. デジタル庁設置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。

(職員)

第17条

デジタル庁に、デジタル事務官、デジタル技官その他所要の職員を置く。

2デジタル事務官は、命を受け、事務をつかさどる。

3デジタル技官は、命を受け、技術をつかさどる。

(国会への報告等)

第18条

政府は、第十三条第三項の規定により政令で設置される同条第一項の職につき、その新設、改正及び廃止をしたときは、その状況を次の国会に報告しなければならない。

2政府は、少なくとも毎年一回デジタル庁の組織の一覧表を官報で公示するものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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