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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

デジタル庁設置法 第二章 デジタル庁の設置並びに任務及び所掌事務

第2条〜第4条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. デジタル庁設置法第二章 デジタル庁の設置並びに任務及び所掌事務は、第2条〜第4条の全 3 条で構成されています。
  2. デジタル庁設置法第二章 デジタル庁の設置並びに任務及び所掌事務が属するデジタル庁設置法の法令番号は令和三年法律第三十六号です。
  3. デジタル庁設置法の公布日は令和3年5月19日です。
  4. デジタル庁設置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。

(任務)

第3条

別タブ ↗

デジタル庁は、次に掲げることを任務とする。

一デジタル社会形成基本法(令和三年法律第三十五号)第二章に定めるデジタル社会(同法第二条に規定するデジタル社会をいう。以下同じ。)の形成についての基本理念(次号において「基本理念」という。)にのっとり、デジタル社会の形成に関する内閣の事務を内閣官房と共に助けること。

二基本理念にのっとり、デジタル社会の形成に関する行政事務の迅速かつ重点的な遂行を図ること。

(所掌事務)

第4条

別タブ ↗

デジタル庁は、前条第一号の任務を達成するため、行政各部の施策の統一を図るために必要となる次に掲げる事務をつかさどる。

一デジタル社会の形成のための施策に関する基本的な方針に関する企画及び立案並びに総合調整に関すること。

二関係行政機関が講ずるデジタル社会の形成のための施策の実施の推進に関すること(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第二十五条第一項に掲げる事務のうちサイバーセキュリティに関する施策で重要なものの実施の推進に関するものを除く。)。

三前二号に掲げるもののほか、デジタル社会の形成のための施策に関する企画及び立案並びに総合調整に関すること。

2デジタル庁は、前条第二号の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。

一デジタル社会の形成に関する重点計画(デジタル社会形成基本法第三十九条第一項に規定する重点計画をいう。)の作成及び推進に関すること。

二官民データ活用推進基本計画(官民データ活用推進基本法(平成二十八年法律第百三号)第八条第一項に規定する官民データ活用推進基本計画をいう。)の作成及び推進に関すること。

三行政手続における特定の個人又は法人その他の団体を識別するための番号、記号その他の符号の利用に関する総合的かつ基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。

四行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号、同条第七項に規定する個人番号カード、同条第八項に規定するカード代替電磁的記録及び同条第十六項に規定する法人番号の利用並びに同法第二十一条第一項の規定による情報提供ネットワークシステムの設置及び管理に関すること(他の府省の所掌に属するものを除く。)。

五公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和三年法律第三十八号)の規定による公的給付支給等口座登録簿への登録及び特定公的給付の指定に関すること。

六預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律(令和三年法律第三十九号)の規定による預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理及び災害時又は相続時における預貯金口座に関する情報の提供に関する制度に関すること(他の府省の所掌に属するものを除く。)。

七情報通信技術を用いた本人確認に関する総合的かつ基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。

八情報通信技術を用いた本人確認の信頼性の確保及び利用の促進を図る観点からの、商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第十二条の二第一項、第三項及び第八項の規定による証明に関すること。

九電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名に関すること(法務省の所掌に属するものを除く。)。

十電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第十七条第四項に規定する署名検証者及び同法第三十六条第二項に規定する利用者証明検証者に関すること(総務省の所掌に属するものを除く。)。

十一電子委任状の普及の促進に関する法律(平成二十九年法律第六十四号)第二条第一項に規定する電子委任状に関すること(総務省の所掌に属するものを除く。)。

十二複数の国の行政機関、地方公共団体その他の公共機関及び民間事業者が利用する官民データ(官民データ活用推進基本法第二条第一項に規定する官民データをいう。)に係るデータの標準化(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第四条第二項第五号イに規定するデータの標準化をいう。)に係る総合的かつ基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。

十三外部連携機能(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第四条第二項第五号ハに規定する外部連携機能をいう。)に関する総合的かつ基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。

十四公的基礎情報データベース(デジタル社会形成基本法第三十一条に規定する公的基礎情報データベースをいう。)の整備及び利用に関する総合的かつ基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。

十五国の行政機関、地方公共団体その他の公共機関及び公共分野の民間事業者の情報システムの整備及び管理の基本的な方針の作成及び推進に関すること。

十六情報システム整備計画(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第四条第一項に規定する情報システム整備計画をいう。第十八号イ及びハにおいて同じ。)の作成及び推進に関すること。

十七国の行政機関が行う情報システムの整備及び管理に関する行政各部の事業を統括し及び監理すること。

十八国の行政機関が行う情報システム(国の安全等に関するものその他の政令で定めるものを除く。以下この号において同じ。)の整備及び管理に関する事業を、次に定めるところにより、実施すること。

一国の行政機関が行う情報システムの整備及び管理に関する事業に必要な予算を、第十五号の方針及び情報システム整備計画に基づき、一括して要求し、確保すること。

二国の行政機関が行う情報システムの整備及び管理に関する事業の実施に関する計画を定めること。

三国の行政機関が行う情報システムの整備及び管理に関する事業について、第十五号の方針及び情報システム整備計画に基づき当該事業の全部若しくは一部を自ら執行し、又は関係行政機関に、予算を配分するとともに、同号の方針及び情報システム整備計画並びにロの計画その他必要な事項を通知することにより、当該通知の内容に基づき当該事業の全部若しくは一部を当該事業に係る支出負担行為の実施計画に関する書類の作製を含め執行させること。

十九国の行政機関が共用する情報システムの整備及び管理に関すること。

二十情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第十三条第三項の規定による情報交換システムの整備及び管理に関すること。

二十一情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第二十三条第二項に規定する共同利用クラウド・コンピューティング・サービスの共同利用に関すること。

二十二デジタル社会の形成に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。

二十三所掌事務に係る国際協力に関すること。

二十四前各号に掲げるもののほか、専らデジタル社会の形成を目的とする事務及び事業に関すること。

二十五前各号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づきデジタル庁に属させられた事務

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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